○松本広域連合消防本部及び消防署設置条例
平成11年2月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置等)
第2条 松本広域連合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松本広域消防局
位置 松本市渚1丁目7番12号
(消防署の名称及び位置等)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成11年9月7日から施行する。
附 則
この条例は、平成12年4月24日から施行する。
附 則
この条例は、平成12年11月20日から施行する。
附 則
この条例は、平成14年2月13日から施行する。
附 則
この条例は、平成14年12月27日から施行する。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月11日から施行する。
附 則
この条例は、平成18年7月12日から施行する。
附 則
この条例は、平成18年11月10日から施行する。
附 則
この条例は、平成20年10月31日から施行する。
附 則
この条例は、平成21年2月27日から施行する。
附 則
この条例は、平成21年11月2日から施行する。
附 則
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附 則
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
丸の内消防署 | 松本市城西2丁目1番23号 | 松本市のうち県1丁目から3丁目まで、旭1丁目から3丁目まで、蟻ヶ崎1丁目から6丁目まで、蟻ヶ崎台、井川城2丁目の一部、出川1丁目から3丁目まで、出川町、埋橋1丁目及び2丁目、大手1丁目から5丁目まで、開智1丁目から3丁目まで、神田1丁目から3丁目まで、北深志1丁目から3丁目まで、沢村1丁目から3丁目まで、城西1丁目及び2丁目、城東1丁目及び2丁目、庄内1丁目から3丁目まで、城山、中央1丁目から4丁目まで、筑摩1丁目から4丁目まで、並柳1丁目から4丁目まで、深志1丁目から3丁目まで、本庄1丁目及び2丁目、丸の内、宮渕1丁目から3丁目まで、女鳥羽1丁目から3丁目まで並びに大字蟻ヶ崎の区域 |
芳川消防署 | 松本市村井町南2丁目1番9号 | 松本市のうち中山台、大字中山、大字神林、大字笹賀、大字空港東、市場、野溝西1丁目から3丁目まで、野溝東1丁目及び2丁目、野溝木工1丁目及び2丁目、平田西1丁目及び2丁目、平田東1丁目から3丁目まで、村井町北1丁目及び2丁目、村井町南1丁目から4丁目まで、村井町西1丁目及び2丁目、小屋北1丁目及び2丁目、小屋南1丁目及び2丁目、寿北1丁目から9丁目まで、寿台1丁目から9丁目まで、寿中1丁目及び2丁目、寿南1丁目、大字寿小赤、大字寿白瀬渕、大字寿豊丘、大字松原、大字今井並びに大字内田の区域 |
渚消防署 | 松本市渚1丁目7番12号 | 松本市のうち井川城1丁目、井川城2丁目の一部、井川城3丁目、石芝1丁目から4丁目まで、鎌田1丁目及び2丁目、笹部1丁目から4丁目まで、白板1丁目及び2丁目、新橋、征矢野1丁目及び2丁目、中条、高宮北、高宮中、高宮西、高宮東、高宮南、渚1丁目から4丁目まで、巾上、双葉、南原1丁目及び2丁目、南松本1丁目及び2丁目、宮田、宮渕本村、芳野、両島、大字宮渕、大字島内、大字島立、大字新村並びに大字和田の区域 |
本郷消防署 | 松本市浅間温泉2丁目6番1号 | 松本市のうち桐1丁目から3丁目まで、清水1丁目及び2丁目、美須々、元町1丁目から3丁目まで、大字岡田伊深、大字岡田下岡田、大字岡田松岡、大字岡田町、大字入山辺、大字里山辺、浅間温泉1丁目から3丁目まで、横田1丁目から4丁目まで、大字浅間温泉、大字大村、大字稲倉、大字惣社、大字原、大字洞、大字三才山、大字水汲並びに大字南浅間の区域 |
塩尻消防署 | 塩尻市大字広丘高出1486番地802 | 塩尻市のうち大門一番町から八番町まで、大門泉町、大門幸町、大門並木町、大門田川町、大門桔梗町、大字大門、大字塩尻町、大字旧塩尻、大字柿沢、大字金井、大字峰原、大字上西条、大字中西条、大字下西条、大字堀の内、大字大小屋、大字長畝、大字桟敷、大字みどり湖、大字片丘の一部、大字広丘堅石の一部、大字広丘郷原の一部、大字広丘高出、大字宗賀、大字北小野及び大字洗馬の一部の区域 |
広丘消防署 | 塩尻市大字広丘原新田575番地9 | 塩尻市のうち大字片丘の一部、大字広丘原新田、大字広丘堅石の一部、大字広丘郷原の一部、大字広丘野村、大字広丘吉田及び大字洗馬の一部の区域 |
豊科消防署 | 安曇野市豊科5705番地6 | 安曇野市のうち豊科南穂高、豊科光、豊科田沢、豊科高家、豊科、堀金烏川及び堀金三田の区域 |
梓川消防署 | 松本市梓川倭65番地2 | 松本市のうち安曇、奈川、梓川上野、梓川梓及び梓川倭の区域 安曇野市のうち三郷明盛、三郷温及び三郷小倉の区域 |
穂高消防署 | 安曇野市穂高5075番地2 | 安曇野市のうち穂高有明、穂高北穂高、穂高、穂高柏原及び穂高牧の区域 |
麻績消防署 | 東筑摩郡麻績村麻10389番地3 | 麻績村 筑北村 |
明科消防署 | 安曇野市明科東川手271番地4 | 松本市のうち反町、刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、金山町、保福寺町、中川、穴沢、取出、板場、会田及び五常の区域 安曇野市のうち明科東川手、明科中川手、明科光、明科七貴及び明科南陸郷の区域 生坂村 |
山形消防署 | 東筑摩郡山形村5997番地3 | 松本市のうち波田の区域 山形村 朝日村 |