○松本広域連合消防職員の勤務時間に関する規程

平成11年2月1日

松本広域消防局訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成11年条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 毎日勤務 休憩時間を除き1週間につき38時間45分とする。

(2) 三交替制勤務 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とする。

(3) 再任用短時間勤務 休憩時間を除き1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で、消防長が定める。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 職員の正規の勤務時間の割振りは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 毎日勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 三交替制勤務

 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで

 当番 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

(3) 再任用短時間勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

2 三交替制勤務の職員の日勤又は当番は、消防長が別表に準じて毎年度指定し、課長、消防署長又は出張所長(以下「課長等」という。)が割り振るものとする。

3 課長等は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準により、正規の勤務時間の割振りを振り替えることができる。

(1) 毎日勤務の職員に、正規の勤務時間を振り替えて当番を命ずる場合は、翌日の午前8時30分から非番とする。

(2) 毎日勤務の職員の週休日及びその前日に当番を命ずるときは、あらかじめ他の日に週休日の振替を行うものとする。

(3) 勤務替え等のため、非番の職員が当番に該当する部になる場合は、その日の午後5時15分から勤務を命ずるものとする。

(4) 研修、訓練、災害対応その他公務の運営上必要があると認めるときは、三交替制勤務の職員の日勤又は当番を職員ごとに変更することができる。

(5) 再任用短時間勤務の職員の週休日に勤務を命ずるときは、あらかじめ他の日に週休日の振替を行うものとする。

(6) 公務の運営上特に必要があると認めるときは、再任用短時間勤務の職員の正規の勤務時間を振り替えて、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの勤務を命ずることができる。ただし、翌日の午前8時30分から非番とする。

(週休日)

第4条 職員の週休日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 毎日勤務 日曜日及び土曜日とする。

(2) 三交替制勤務 課長等が毎年度割り振る。

(3) 再任用短時間勤務 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。ただし、前条第3項第5号及び第6号を命ずる場合は、この限りでない。

(休憩時間)

第5条 毎日勤務、三交替制勤務の日勤及び再任用短時間勤務の職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 三交替制勤務の当番の職員の休憩時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 正午から午後1時まで

(2) 午後6時から午後7時まで

(3) 午後8時から翌日の午前6時までの間に6時間30分とし、課長等があらかじめ指定する。

3 課長等は、職員に前2項に定める休憩時間(以下「休憩時間」という。)に勤務を命ずることができる。

4 課長等は、職員の休憩時間を職務の都合により、臨時に繰り上げ又は繰り下げること(以下「休憩時間の変更」という。)ができる。ただし、休憩時間の変更をする場合は、あらかじめ職員に通知しなければならない。

(育児休業及び部分休業)

第6条 職員の育児休業及び部分休業に関する事項については、広域連合長の事務部局の例による。

(補則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

三交替制勤務サイクル表

1

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3

4

5

6

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9

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20

21

1部

 

 

 

 

 

 

 

2部

 

 

 

 

 

 

 

3部

 

 

 

 

 

 

 

備考

当:当番日

空白:非番日

日:日勤日

週:週休日

松本広域連合消防職員の勤務時間に関する規程

平成11年2月1日 消防局訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 消防局訓令第5号
平成21年3月27日 消防局訓令第3号
平成27年3月27日 消防局訓令第1号