○松本広域連合職員倫理委員会規程

平成13年10月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の職務に係る倫理の保持を図るとともに、職員に対する懲戒処分の公正を期するため設置する松本広域連合職員倫理委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 松本広域連合職員倫理規程(以下「倫理規程」という。)の改廃に関すること。

(2) 倫理規程松本広域連合職員服務規程等に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究、企画及び指導に関すること。

(4) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整に関すること。

(5) 職員の懲戒処分の審査に関すること。

(6) 退職した者の在職期間中の行為が地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けるべき行為であったかどうかについての審査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。ただし、前条第5号に規定する事項を審査する場合においては、助役その他広域連合長が任命する者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、助役をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助役

事務局長

消防局長

松本広域連合職員倫理委員会規程

平成13年10月29日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成13年10月29日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第3号