○松本広域連合職員の再任用に関する条例

平成20年11月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の再任用に関する事項については、松本市職員の再任用に関する条例(平成13年松本市条例第8号。附則第2項において「条例」という。)を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における条例第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合職員の再任用に関する条例

平成20年11月13日 条例第4号

(平成27年11月18日施行)

体系情報
第5編 人 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年11月13日 条例第4号
平成27年11月18日 条例第4号