○松本市職員の分限に関する条例

昭和26年8月11日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の手続並びに効果に関して規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の規定に該当する場合のほか、市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び市が出資している株式会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合でなければならない。

4 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(降給の種類)

第4条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降給の手続)

第5条 任命権者は、職員を降任する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該職員を降格することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため、その職務の級に分類されている職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職務に必要な適格性を欠くと認められる場合

2 任命権者は、勤務実績が良くない場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合であって、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるときは、当該職員を降号することができる。

3 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条後段の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、第2条後段に規定する事由による休職の場合に限り、前項の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めのある場合の外、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(規則の廃止)

2 松本市吏員休職規則(昭和19年告示第64号)及び松本市雇傭員休職規則(昭和22年告示第30号)は、これを廃止する。

(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)

3 四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入の日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年四賀村条例第22号)、職員の分限に関する条例(昭和26年安曇村条例第11号)、職員の分限に関する条例(昭和34年奈川村条例第10号)又は職員の分限に関する条例(昭和30年梓川村条例第18号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされた手続及び効果とみなす。

(波田町の編入に伴う経過措置)

4 波田町の編入の日前に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年波田町条例第20号)の規定によりなされた手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされた手続及び効果とみなす。

附 則(昭和27年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月14日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月22日条例第92号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月22日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月29日条例第59号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成22年3月19日条例第86号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

附 則(平成28年3月3日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月24日条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松本市職員の分限に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の松本市職員の分限に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

松本市職員の分限に関する条例

昭和26年8月11日 松本市条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和26年8月11日 松本市条例第31号
昭和27年3月31日 松本市条例第7号
昭和60年3月14日 松本市条例第20号
平成9年3月14日 松本市条例第29号
平成14年3月15日 松本市条例第8号
平成17年3月22日 松本市条例第92号
平成18年9月22日 松本市条例第71号
平成20年9月29日 松本市条例第59号
平成22年3月19日 松本市条例第86号
平成28年3月3日 松本市条例第35号
令和元年9月24日 松本市条例第6号
令和元年12月20日 松本市条例第22号
令和2年3月9日 松本市条例第26号