○松本市職員の給与に関する条例

昭和26年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第22条において同じ。)をいい、非常勤職員(法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。

2 再任用常勤職員及び短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、管理職手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第2条の2 この条例に基づく給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものを職員の申出によりその職員の給与から控除する場合を除き、現金で、直接その職員に、その全額を支払わなければならない。

(1) 松本市職員共済組合の組合費及び貸付金の償還金

(2) 松本市職員労働組合の組合費

(3) 職員に係る生命保険料及び損害保険料(市長が特に認めたものに限る。)

(4) 職員に係る購買代金(市長が特に認めたものに限る。)

(5) 職員に係る預貯金及び借入金の返済金(市長が特に認めたものに限る。)

(6) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の支給)

第2条の3 給料は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料額から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

(職務の等級)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4のとおりとする。

2 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、市長と協議して職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の給料表等)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、市長が定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(部長の職である職員(第20条第2項及び第21条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、3号俸)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

5 満55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて市長の定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(再任用職員の給料月額)

第4条の2 再任用常勤職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前条第2項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。この場合において、「短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「前項」とあるのは「第3条から第4条まで」と、「同項」とあるのは「これらの」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と読み替えるものとする。

(職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第4条の4 第3条から前条までに定めるものの外、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の支給)

第5条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき、適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に定めるものについて、職務の特殊性に基づき、管理職手当を定めることができる。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の18を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が、離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第10条の6の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

第9条の3 新たに職員となった者が、住居手当の支給の要件を具備する職員である場合又は職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに住居手当の支給の要件を具備した場合

(2) 住居手当の支給の要件を欠くに至った場合

(3) 住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備する職員である場合においては、その者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が新たに前項第1号の規定に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、その者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に規定する家賃の月額の変更があった場合においては、その変更のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第9条の4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道3キロメートル以上10キロメートル未満である職員 2,000円に片道の使用距離1キロメートルにつき440円を乗じて得た額を加算した額

 使用距離が片道10キロメートル以上40キロメートル未満である職員 7,100円に片道の使用距離から10キロメートルを控除した使用距離1キロメートルにつき580円を乗じて得た額を加算した額

 使用距離が片道40キロメートル以上60キロメートル未満である職員 24,400円に片道の使用距離から40キロメートルを控除した使用距離1キロメートルにつき360円を乗じて得た額を加算した額

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

第10条の2 職員が新たに前条第1項に規定する職員となった場合又は同条に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項第2号に掲げる変更により前条第1項に規定する職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から第1項による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が前条第1項に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

第10条の3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。

第10条の4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

第10条の5 第10条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第10条の6 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、同項及び次条の規定に準じ、単身赴任手当を支給する。

第10条の7 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、16,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

第10条の8 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給をうける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第11条の2 生活の著しく不便な地に所在する事務所として市長が定める事務所(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 第9条第1項の市長が定める地域に所在する特地事務所に勤務する職員には、同条第2項の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は、支給しない。

4 前項に規定するもののほか、特地事務所が前項の地域に所在する場合における特地勤務手当とその他の給与との調整に関し必要な事項は、市長が定める。

5 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇並びに特別休暇のうち市長が規則で定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 勤務時間条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項及び第7項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第18条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第18条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条第14条第2項及び第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第13条第14条第2項及び第15条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(市長が定めるものを除く。)及び特地勤務手当の支給を受ける職員の第13条第14条第2項及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず市長が定める額とする。ただし、第13条第14条第2項及び第15条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この条において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下次項において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第8条第2項に規定する扶養親族のあるもの(市長が定める職員を除く。) 17,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円

3 前項の規定にかかわらず、市長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、市長が定める額とする。

4 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第18条 正規の勤務時間以外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務1回につき、当該各号に定める額(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 市長が定める業務を主として行う宿日直勤務 6,100円

(2) 前号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円

3 第1項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第7条の2第1項の規定による市長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による市長が定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において市長が定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第19条 第7条の2に規定する職員に対しては、第13条第14条第2項及び第15条の規定は適用しない。

(期末手当の支給及び額)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(特定管理職員にあっては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、第1項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が定める。この場合において、育児短時間勤務職員等にあっては、その勤務時間を考慮するものとする。

(期末手当の支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(前条第1項の規定により期末手当を支給する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を松本市公告式条例(明治44年条例第3号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給及び額)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員は除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が、市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、第1項の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第21条の2 第20条の2及び第20条の3の規定は、前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第22条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)又は国民の保護のための措置の実施若しくは新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

2 災害派遣手当の額は滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第4項」と読み替えるものとする。

6 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第23条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中前条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員等の給与)

第24条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)及び勤務条件の特別な職員については常勤職員との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要事項は、市長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(期末手当支給の特例)

2 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(補則)

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昇給期間の特例)

5 昭和51年1月1日以降における松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第1号)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項又は第3項ただし書の規定の最初の適用については、同条中「12月を下らない期間」とあるのは「24月の範囲内で市長が定める期間」と、「24月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間」とあるのは「36月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあっては30月)の範囲内で市長が定める期間」と読み替えるものとする。

(期末勤勉手当支給の特例)

6 昭和50年6月15日に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第20条及び第21条に規定する6月1日において職員が受けるべき給料の月額については、改正後の条例別表を適用した場合の給料月額とする。

(通勤手当支給の特例)

7 当分の間、第10条第1項第2号又は第3号に掲げる職員のうち、自動車等による通勤を自粛する運動の取組みとして市長が定める日に、通勤のため自動車等を使用する代わりに交通機関を利用する職員の通勤手当の月額は、同条第2項第2号又は第3号の規定にかかわらず、これらの規定による通勤手当の月額から市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額に自動車等を使用する代わりに利用する当該交通機関の運賃等を加算した額とする。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(波田町の編入に伴う経過措置)

8 波田町の編入の日(次項附則第12項及び第14項において「編入日」という。)前に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年波田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

9 編入日の前日に波田町の職員であった者で、編入日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(附則第11項から第16項までの規定において「編入任用職員」という。)の編入日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

10 前項の規定により定められた職務の級及び号俸並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

11 編入任用職員で、その者の受ける給料月額が編入日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

12 編入任用職員のうち、編入日前に休職にされた者であって編入日においてなお休職期間中にあるものについては、編入前に休職にされた期間を松本市で休職にされた期間とみなし、第23条の規定を適用する。

13 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については、平成21年12月2日以後波田町の職員であった期間を松本市の職員であった期間とみなし、第20条及び第21条の規定を適用する。

14 編入任用職員のうち編入日の属する月の管理職手当の支給を受けていた職員については、編入日における超過勤務手当は支給しない。

15 編入任用職員の平成22年3月に係る給与の支給については、波田町において支給された同月分の給与を、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

16 附則第8項から前項に定めるもののほか、編入任用職員の給与の支給に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

17 平成25年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において37歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

18 平成26年4月1日において松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による号俸に関する状況を考慮して市長の定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

19 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成27年4月1日の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

附 則(昭和26年12月24日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(別表第1の改正給料表又は別表第2の改正通し号俸表による切替日をいう。)における職務の等級及び号俸は、改正前における職務の等級及び号俸とする。

3 前項の切替日以後この条例施行の際までにおける職務の等級及び号俸は、当該期間の日においてその者が属していた職務の等級及び号俸とする。

附 則(昭和27年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第18条の2第2項の改正規定に現に該当してこの条例の施行の日において長期休養中の職員にあっては、その休養を要するに至ったときにさかのぼり松本市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第31号)第5条の休職の処分を受けたものとみなして、休職の期間を通算しこの者の給与の支給については昭和26年4月1日から適用する。

附 則(昭和27年12月26日条例第43号)

1 この条例中第2条の改正規定第7条の2及び第19条から第21条までの改正規定は、昭和28年1月1日から、第4条、第10条第2項、第22条及び別表第1、第2の改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 前項の規定により期末手当及び勤勉手当に関する改正規定が施行されるまでの間、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項各号中「100分の50」「100分の30」「100分の15」とあるは、それぞれ「100分の100」「100分の60」及び「100分の30」と読み替えるものとする。ただし、この読替規定は、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて、手当の支給されない職員には適用しない。

3 昭和27年度における松本市職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年条例第34号)及び松本市職員給料等給与条例(昭和23年条例第32号)第1章から第8章まで及び同条例附則の規定は、廃止する。

4 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号俸(11月2日以後に任用された者の等級及び号俸を含む。)は、改正前の条例によりその者の属していた職務の等級及び号俸とし、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応する改正後の条例の別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの等級及び号俸とする。

5 この条例実施前において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和29年3月8日条例第3号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日において、その職員が属している等級及び号俸と同一とし、別表第2の給料の新旧対照表によって、これを切替えるものとする。

3 期末手当の特例に関する条例(昭和28年条例第37号)は、廃止する。

附 則(昭和31年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 この条例施行前において、改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなし、その差額は、条例公布の日に支給する。

附 則(昭和31年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 薪炭手当については、昭和31年度に限り第17条の2中「8月31日」とあるのは「11月10日」と読み替え、支給日については市長が定める。

附 則(昭和32年2月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額の支給日は市長が定める。

附 則(昭和32年9月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額日について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の切替給料月額については市長が別に定める。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,700

6

9,600

10,600

6

22,000

23,800

9

5,200

5,700

 

10,000

10,600

 

22,800

23,800

 

5,300

5,900

6

10,400

11,400

6

23,600

25,000

3

5,400

5,900

 

10,800

11,400

 

24,400

26,200

6

5,500

6,100

6

11,200

12,300

6

25,300

27,500

9

5,600

6,100

 

11,600

12,300

 

26,200

27,500

 

5,700

6,300

6

12,100

13,300

6

27,300

28,900

3

5,800

6,300

 

12,600

13,300

 

28,400

30,300

6

5,900

6,600

6

13,100

14,300

6

29,500

32,000

9

6,050

6,600

 

13,600

14,300

 

30,600

32,000

 

6,200

7,000

6

14,100

15,300

6

31,700

33,700

3

6,400

7,000

 

14,600

15,300

 

32,800

35,400

6

6,600

7,400

6

15,100

16,300

6

33,900

37,100

9

6,900

7,400

 

15,600

17,300

9

35,300

37,100

 

7,200

8,000

6

16,300

17,300

 

36,700

38,800

3

7,500

8,000

 

17,000

18,300

3

38,100

40,500

6

7,800

8,600

6

17,700

19,300

6

39,600

42,200

6

8,100

8,600

 

18,400

20,300

9

41,100

44,400

9

8,400

9,200

6

19,100

20,300

3

42,700

44,400

 

8,700

9,200

 

19,800

21,400

9

44,300

46,600

3

9,000

9,800

6

20,500

21,400

 

 

 

 

9,300

9,800

 

21,200

22,600

6

 

 

 

附 則(昭和32年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

附 則(昭和33年7月10日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年3月26日条例第8号)

1 この条例中別表の規定は昭和34年4月1日から、第18条第1項の改正規定は同年5月1日から施行し、第20条第2項の改正規定は、昭和33年12月15日から適用する。

2 この条例施行前において改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、昭和34年3月20日に支給する。

3 改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なることとなる給料月額を受ける職員について権衡上必要がある場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、任命権者は、市長と協議して特例基準を定めることができる。

附 則(昭和34年7月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和34年10月3日条例第28号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 昭和34年9月30日において条例第4条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の同年10月1日における給料月額は市長が定める。

3 前項の規定により、昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

附 則(昭和35年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた、昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和35年12月28日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和36年1月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表(以下「等級切替表」という。)に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が2つあるものの新等級は、市長の定めるところにより決定する。

3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに改正前の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え)

4 切替日の前日において、旧等級の最高の号俸以外の号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の切替日の前日における旧号俸を受けていた月数に当該旧号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかわる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(旧等級が旧給料表の4等級であった職員については、48月を減じた月数、及び市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した月数、以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数と同じ数の号俸をその者の新等級にかかわるこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表給料表(以下「新給料表」という。)の職務の等級欄に求めて得られる号俸とし、この場合において、当該新等級の最高の号俸をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

5 前項の規定に該当する職員のうち、旧等級及び旧号俸と同じ職務の等級及び号俸が、附則別表第2「切替表」の旧欄にある者の新号俸は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数と同じ数の号俸を、その者の新等級に対応する同表の職務の等級の新欄に求めて得られる号俸の額と同じ額の新給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該号俸の額と同じ額の号俸が新給料表の当該職務の等級の号俸欄にない場合には、直近上位の額の号俸)とし、この場合において切替表又は新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

6 切替日の前日において旧等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる者の新号俸又は給料月額は、市長の定めるところによる。

7 附則第4項又は附則第5項の規定により新号俸又は給料月額が決定された職員で、その号俸を算出するに際し、切り捨てられた端数がある場合においては、12月にその端数を乗じて得た月数を、前項の規定により新号俸又は給料月額が決定された職員については、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ、切替日において決定された新号俸又は給料月額を受けた期間に通算する。

8 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において、旧号俸又は給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は、市長の定めるところによる。

9 附則第5項又は附則第6項の規定により新号俸又は給料月額を決定された職員で、その新号俸又は給料月額を決定するに際し、切替表の号俸との間に差額が生じた職員については、市長の定める月数だけ、切替日において決定された新号俸又は給料月額を受けるべき期間を延伸する。

10 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で、切替日におけるその者の新号俸若しくは給料月額又は附則第7項の規定により新号俸若しくは給料月額を受けた期間に通算されることとなる期間が決定されたため、切替日において当該異動が行われたものとした場合における新号俸若しくは給料月額又は新号俸若しくは給料月額を受けた期間に達しないこととなり、他の職員との均衡を失すると認められるものについては、それぞれ市長の定めるところにより調整することができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

12 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定支給)

13 附則第2項から附則第10項までの規定により新等級新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定及び前項の規定にかかわらず、切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については、当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかわる附則別表第3の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして、改正後の条例の規定を適用した場合の給与を、改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2 切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

13号俸から17号俸

11号俸から18号俸

14号俸から22号俸

16号俸から25号俸

13

45,500

11

32,300

13

28,700

14

23,500

12

15,700

14

47,500

12

33,700

14

30,100

15

24,700

13

16,700

15

49,500

13

35,100

15

31,400

16

25,900

14

17,700

16

51,300

14

36,500

16

32,600

17

27,100

15

18,700

17

53,000

15

37,900

17

33,700

18

28,200

16

19,600

18

54,600

16

39,300

18

34,800

19

29,100

17

20,500

19

56,100

17

40,700

19

35,900

20

30,000

18

21,300

20

57,600

18

42,100

20

37,000

21

30,900

19

22,000

21

59,100

19

43,500

 

 

22

31,800

20

22,700

 

 

20

44,900

 

 

23

32,500

21

23,300

 

 

21

46,200

 

 

24

33,100

22

23,900

 

 

22

47,300

 

 

25

33,700

23

24,400

 

 

23

48,200

 

 

26

34,300

24

24,900

附則別表第3 暫定切替表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

4等級

4等級

5等級

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

号俸

月額

1

22,400

1

25,700

1

17,300

1

19,200

1

9,200

1

10,200

1

5,700

6,500

2

23,500

2

27,200

2

18,300

2

20,500

2

10,000

2

11,100

2

6,100

6,900

3

24,600

3

28,700

3

19,300

3

21,800

3

10,800

3

12,000

3

6,500

7,300

4

25,800

4

30,200

4

20,300

4

23,100

4

11,600

4

12,900

4

6,900

7,700

5

27,000

5

31,700

5

21,300

5

24,400

5

12,400

5

13,800

5

7,200

1

8,100

6

28,200

6

33,200

6

22,400

6

25,700

6

13,300

6

14,800

6

7,400

2

8,300

7

29,400

7

34,700

7

23,500

7

27,000

7

14,300

7

15,800

7

7,700

3

8,600

8

30,600

8

36,200

8

24,600

8

28,300

8

15,300

8

16,900

8

8,000

4

8,900

9

31,800

9

37,700

9

25,800

9

29,600

9

16,300

9

18,000

9

8,400

5

9,300

10

33,600

10

39,500

10

27,000

10

30,900

10

17,300

10

19,100

10

9,200

6

10,200

11

35,400

11

41,300

11

28,200

11

32,300

11

18,300

11

20,200

11

10,000

7

11,100

12

37,200

12

43,100

12

29,400

12

33,700

12

19,300

12

21,300

12

10,800

8

12,000

13

39,000

13

45,500

13

30,600

13

35,100

13

20,300

13

22,400

13

11,600

9

12,900

14

40,800

14

47,500

14

31,800

14

36,500

14

21,300

14

23,500

14

12,400

10

13,800

15

42,600

15

49,500

15

33,600

15

37,900

15

22,400

15

24,700

15

13,300

11

14,700

16

44,400

17

53,000

16

35,400

17

40,700

16

23,500

16

25,900

16

14,300

12

15,700

17

46,600

18

54,600

17

37,200

18

42,100

17

24,600

17

27,100

17

15,300

13

16,700

18

48,900

20

57,600

18

39,000

20

44,900

18

25,800

18

28,200

18

16,300

14

17,700

 

 

 

 

19

40,800

22

47,300

19

27,000

19

29,100

19

17,300

15

18,700

 

 

 

 

 

 

 

 

20

28,200

21

30,900

20

18,300

16

19,600

 

 

 

 

 

 

 

 

21

29,400

23

32,500

21

19,300

17

20,500

 

 

 

 

 

 

 

 

22

30,600

25

33,700

22

20,300

19

22,000

 

 

 

 

 

 

 

 

23

31,800

26

34,300

23

21,300

21

23,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

22,400

22

23,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

23,500

24

24,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24,600

26,400

附 則(昭和36年4月1日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年10月13日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された薪炭手当は、改正後の条例の規定による薪炭手当の内払とみなし、その差額の支給日は市長が定める。

附 則(昭和37年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年9月30日において改正前の条例第4条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の同年10月1日における給料月額は市長が定める。

3 前項の規定により、昭和36年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員は市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち、切替表から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者に旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高の号俸等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた時間に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。

8 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその者の属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の3の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条の3第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第3項又は附則第5項に規定する「給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条の3第1項又は第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の適用については市長が定める。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1 切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

1

 

 

 

 

 

 

1


3


30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

3

18,700

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

6

19,800

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

9

20,900

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

 

 

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

3

23,200

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

6

24,300

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

9

25,400

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

3

27,500

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

6

28,400

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

9

29,100

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

金額

2,600

2,300

2,200

1,700

1,500

附則別表第3

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

1~18

1~18

5~18

10~19

15~17

附 則(昭和39年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第12項並びに第23条第2項及び第3項の改正規定中期間及び給料等支給率の改正については、昭和39年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表(以下「等級切替表」という。)に掲げる新欄の職務の等級(以下「新等級」という。)とする。

(最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替)

3 切替日の前日において旧等級の最高の号俸等以外の号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)はその者の切替日の前日に受けていた旧号俸と同じ数の号俸を新等級の号俸欄に求めて得られる号俸とする。

(最高の号俸等を受ける職員の切替等)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替における号俸は、その者の属する旧等級に対応する新等級の最高の号俸とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する旧等級に対応する新等級の附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(3) 前号に規定する職員のうち、その者の属する旧等級が給料表4等級に対応する新等級の給料表5等級の職員については、同号の規定により得られる額にそれぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、更に、100円を加えた額)をもってその者の切替日における給料月額とする。

5 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「昇給期間」を「昇給期間を3ケ月短縮した期間」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

7 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(市長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(新等級2等級のものの切替)

12 昭和39年4月1日において、新等級2等級に属する職員のうち別に定める基準のものは、新等級1等級に切替えるものとする。この場合新号俸、昇給期間は別に定めるところによる。

附則別表第1

職務の等級号俸の切替表

区分

職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

3,200円

3,000円

2,600円

2,000円

1,600円

附則別表第3

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

1~19

5~19

9~19

14~20

 

附 則(昭和39年10月12日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

附 則(昭和40年3月12日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。この場合旧等級が2等級である者の新等級は、市長の定めるところにより特2等級又は2等級に決定するものとする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により新等級が3等級以下に決定される職員(第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 旧等級が1等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が特2等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(松本市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。

9 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあっては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間

(昇給期間の短縮)

10 昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

旧等級

新等級

職務の等級

1等級

1等級

2等級

特2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

附則別表第2

特2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から5号俸までの号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

附則別表第3

最高号俸等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

14号俸

13号俸

18号俸

18号俸

17号俸

17号俸

16号俸

16号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

79,500

14号俸

64,000

69,300

47,800

18号俸

40,500

17号俸

33,800

36,500

24,100

26,300

81,000

15号俸

65,100

70,800

48,500

56,900

41,200

18号俸

34,500

37,300

24,600

26,900

82,500

90,100

66,200

72,300

49,200

54,900

41,900

47,000

35,200

38,100

25,100

27,500

84,000

91,900

67,300

73,800

49,900

55,900

42,600

48,000

35,900

38,900

25,600

28,100

85,500

93,700

68,400

75,300

50,600

56,900

43,300

49,000

36,600

39,700

26,100

28,700

(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示す。

附則別表第4

昇給期間が3月短縮される号俸の表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

4~19

9~19

13~19

18~20

 

(備考) この表中「4~19」等とあるのは、「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定による4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和41年3月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(松本市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間のうち17月をこえない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあっては、その者の切替日の前日における給料月額をうけていた期間

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員で市長の定める者及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び附則第8項において同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に松本市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(市長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

15号俸

15号俸

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

18号俸

18号俸

18号俸

18号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

92,710

96,600

79,670

83,200

71,340

75,100

55,500

59,400

48,370

51,500

37,640

40,100

27,100

29,300

94,560

98,500

81,310

84,900

72,870

76,700

56,530

60,400

49,390

52,500

38,460

41,000

27,720

30,000

96,410

100,400

82,950

86,600

74,400

78,300

57,560

61,400

50,410

53,500

39,280

41,900

28,340

30,700

98,260

102,300

84,590

88,300

75,930

79,900

58,590

62,400

51,430

54,500

40,100

42,800

28,960

31,400

100,110

104,200

86,230

90,000

77,460

81,500

59,620

63,400

52,450

55,500

40,920

43,700

29,580

32,100

(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。

附則別表第2

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

1~3

2~8

6~12

11~17

(備考)

(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(昭和42年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が特2等級、2等級又は3等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号俸等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附 則(昭和43年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第7項まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(昭和43年10月4日条例第31号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

附 則(昭和44年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中松本市職員の給与に関する条例第20条第1項、同条第2項、第21条第1項、同条第2項及び第23条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項から第3項まで及び第10条の2第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第17条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の松本市職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて、松本市職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基本額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

7 附則第5項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

8 附則第3項から附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

15号俸

15号俸

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

109,700

117,000

93,900

101,000

85,100

90,900

69,900

75,000

61,600

66,200

45,900

49,300

33,600

36,200

111,700

119,100

95,800

102,000

86,900

92,800

71,000

76,100

62,600

67,200

46,900

50,300

34,400

37,000

113,700

121,200

97,700

104,000

88,700

94,700

72,100

77,200

63,600

68,200

47,900

51,300

35,200

37,800

115,700

123,300

99,600

106,000

90,500

96,600

73,200

78,300

64,600

69,200

48,900

52,300

36,000

38,600

117,700

125,400

101,500

108,000

92,300

98,500

74,300

79,400

65,600

70,200

49,900

53,300

36,800

39,400

附 則(昭和45年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の松本市職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を、その者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額を職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

11 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき給料」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第21条第2項中「受けるべき給料」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

15号俸

15号俸

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

117,000

16号俸

101,000

17号俸

90,900

19号俸

75,000

20号俸

66,200

71,800

49,300

18号俸

36,200

39,400

 

 

102,000

110,400

92,800

100,400

76,100

82,900

67,200

72,900

50,300

19号俸

37,000

40,200

 

 

 

 

94,700

102,400

77,200

84,100

68,200

74,000

51,300

55,700

37,800

41,000

 

 

 

 

 

 

78,300

85,300

69,200

75,100

52,300

56,700

38,600

41,800

 

 

 

 

 

 

79,400

86,500

 

 

53,300

57,700

 

 

附 則(昭和46年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、松本市職員の給与に関する条例第18条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項に係る改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い等)

6 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

17号俸

17号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

131,760

144,800

112,710

18号俸

102,470

20号俸

84,560

21号俸

73,210

21号俸

56,880

20号俸

40,200

45,200

134,010

147,200

114,850

125,800

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

21号俸

41,020

46,100

136,260

149,600

116,990

128,000

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

138,510

152,000

119,130

130,200

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

140,760

154,400

121,270

132,400

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

附 則(昭和47年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第4項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間

(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸職員の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

144,800

157,600

125,800

137,400

114,200

125,100

94,400

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

147,200

160,100

128,000

139,600

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

149,600

162,600

130,200

141,800

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

152,000

165,100

132,400

144,000

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

154,400

167,600

134,600

146,200

122,200

133,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

附 則(昭和47年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸職員の切替表

単位 円

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

157,600

170,400

137,400

149,000

125,100

135,900

104,300

22号俸

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

160,100

173,000

139,600

151,200

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

162,600

175,600

141,800

153,400

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

165,100

178,200

144,000

155,600

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

167,600

180,800

146,200

157,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

附 則(昭和48年4月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支給される通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払いとみなす。

附 則(昭和48年11月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(旧号俸が職務の等級の最高の号俸である職員で当該号俸が切替表の期間欄の左欄に3月と定められているものの当該号俸を受けていた期間が3月未満であるものにあっては3月。旧号俸等が職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額である職員で旧号俸を受けていた期間が12月をこえるものにあっては12月。第4号において同じ。)から当該号俸等に対応する同表の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り 3月

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者等の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第3条の3の適用の経過措置)

9 改正後の条例第3条の3の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第43号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条第2項の規定による住居手当の額が改正前の同条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第1項及び第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1

特定号俸等職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸等

新号俸等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

12

12

3

6

177,200円

13

13

6

9

180,500円

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400円

16号俸

15号俸

6

9

189,000円

170,400円

15号俸

 

 

 

173,000円

16号俸

 

 

 

特2等級

14

14

3

6

156,900円

15

15

6

9

159,200円

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100円

18号俸

17号俸

6

9

166,300円

149,000円

17号俸

 

 

 

151,200円

18号俸

 

 

 

153,400円

174,700円

 

 

 

2等級

15

15

3

6

140,400円

16

16

6

9

143,100円

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800円

19

18

6

9

149,800円

20号俸

18号俸

 

 

 

135,900円

19号俸

 

 

 

137,900円

157,600円

 

 

 

139,900円

160,200円

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400円

17

17

6

9

123,100円

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800円

20

19

6

9

128,100円

21

19

 

 

 

22号俸

20号俸

3

6

131,100円

115,800円

21号俸

6

9

132,400円

117,100円

21号俸

 

 

 

118,400円

135,100円

 

 

 

119,700円

136,700円

 

 

 

121,000円

138,300円

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900円

17

17

6

9

104,200円

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200円

20

19

6

9

108,400円

21号俸

19号俸

 

 

 

97,200円

20号俸

 

 

 

98,400円

113,000円

 

 

 

99,600円

114,500円

 

 

 

5等級

17

17

3

6

84,100円

18

18

6

9

85,100円

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300円

21号俸

20号俸

6

9

88,300円

77,700円

20号俸

 

 

 

78,700円

21号俸

 

 

 

79,700円

92,200円

 

 

 

80,700円

93,500円

 

 

 

81,700円

94,800円

 

 

 

6等級

14

14

3

6

61,500円

15

15

6

9

62,500円

16

15

 

 

 

17号俸

16号俸

3

6

64,100円

56,100円

17号俸

6

9

65,000円

57,000円

17号俸

 

 

 

57,900円

66,600円

 

 

 

58,800円

67,600円

 

 

 

59,700円

68,600円

 

 

 

60,600円

69,600円

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料月額

2等級

143,900円

4等級

102,000円

附 則(昭和49年5月13日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(旧本郷村職員等に対する条例の適用)

2 昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に、東筑摩郡本郷村の議会の議員、特別職の職員で常勤の者、教育長及び一般職の職員であった者は、法施行日に本市の議会の議員又は職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。

附 則(昭和49年6月29日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧本郷村職員に対する条例の適用)

6 昭和49年4月1日から同年4月30日までの間に、旧本郷村の一般職の職員であった者は、同期間松本市職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。

附 則(昭和49年12月24日条例第94号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第39号で昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧本郷村職員に対する条例の適用)

11 昭和49年4月1日から同年4月30日までの間に、旧本郷村の一般職の職員であった者は、同期間松本市職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。

附則別表

最高号俸等職員の切替法(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

253,400

192,000

224,300

173,400

202,600

148,600

173,900

124,200

145,400

101,300

119,000

73,200

86,700

 

257,100

195,000

227,600

176,300

205,700

150,400

175,900

125,800

147,200

102,700

120,600

74,300

88,000

 

260,800

198,000

230,900

179,200

203,800

152,200

177,900

127,400

149,000

104,100

122,200

75,400

89,300

 

264,500

201,000

234,200

182,100

211,900

154,000

179,900

129,000

150,800

105,500

123,800

76,500

90,600

 

 

204,000

237,500

185,000

215,000

155,800

181,900

130,600

152,600

106,900

125,400

77,600

91,900

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(昭和50年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和51年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第1項及び第2項並びに第10条第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用し、別表については、昭和50年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち、18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年6月15日に支給を受けた期末手当及び勤勉手当並びに附則第1項に規定する適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

253,400

277,000

224,300

19号俸

202,600

20号俸

173,900

22号俸

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257,100

280,900

227,600

251,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

260,800

284,800

230,900

254,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

264,500

288,700

234,200

257,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

268,200

292,600

237,500

261,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(昭和51年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

277,000

295,800

251,000

268,300

226,600

21号俸

194,700

23号俸

160,800

21号俸

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280,900

299,900

254,400

271,900

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号俸

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284,800

304,000

257,800

275,500

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

288,700

308,100

261,200

279,100

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

292,600

312,200

264,600

282,700

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(昭和52年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和52年規則第33号で昭和52年12月21日から施行)

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

 

295,800

316,100

268,300

20号俸

245,300

22号俸

210,400

24号俸

175,900

23号俸

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,900

320,400

271,900

290,900

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

304,000

324,700

275,500

294,700

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

308,100

329,000

279,100

298,500

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

312,200

333,300

282,700

302,300

 

 

 

 

 

 

148,200

158,100

108,500

115,800

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(昭和53年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあたっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

316,100

326,000

290,900

300,400

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

320,400

330,300

294,700

304,200

269,500

278,000

229,700

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

324,700

334,600

298,500

308,000

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

329,000

338,900

302,300

311,800

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

333,300

343,200

306,100

315,600

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(昭和54年12月21日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

326,000

335,900

300,400

309,900

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

330,300

340,200

304,200

313,700

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

334,600

344,500

308,000

317,500

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

338,900

348,800

311,800

321,300

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

343,200

353,100

315,600

325,100

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(昭和55年12月23日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第17条及び附則第12項による改正後の松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例附則第6項から第8項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、市長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第17条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在職することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正)

12 松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)の附則に次の3項を加える。

(寒冷地手当に関する特例)

6 常勤の職員の寒冷地手当の額については、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第17条第3項の規定を準用して算出した場合における基準額が、当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間、補償基礎額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第17条第4項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち補償基準額を改正前の一般職条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間 第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第4項及び第5項の規定にかかわらず補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。

8 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

335,900

349,100

309,900

322,400

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

340,200

353,400

313,700

326,200

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

344,500

357,700

317,500

330,000

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

348,800

362,000

321,300

333,800

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

353,100

366,300

325,100

337,600

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(昭和56年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年12月24日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2、第10条第2項及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあたっては改正前の条例第23条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第20条第1項の市長が定める職員、勤勉手当にあたっては改正前の条例第21条第1項の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)による改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第20条第1項の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)による改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他市長が定める職員にあっては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

 

349,100

364,700

322,400

337,000

294,100

307,400

252,700

25号俸

210,400

24号俸

166,100

173,600

121,000

126,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353,400

369,000

326,200

340,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

357,700

373,300

330,000

345,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

362,000

377,600

333,800

348,900

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

366,300

381,900

337,600

352,700

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

附 則(昭和57年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

附 則(昭和58年12月23日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項第1号イ、第10条第2項、第17条第4項、第22条第2項及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第67号)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸より、下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級


1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

 

 

364,700

371,600

337,000

343,300

307,400

23号俸

266,500

26号俸

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369,000

375,900

340,800

347,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

373,300

380,200

345,100

350,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

377,600

384,500

348,900

354,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

381,900

388,800

352,700

358,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

附 則(昭和59年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和59年規則第37号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項第1号イ、第10条第2項、第17条第4項及び別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第45号)附則第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級


1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

20号俸

20号俸

23号俸

23号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

21号俸

21号俸

17号俸

17号俸

371,600

383,300

343,300

354,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

375,900

387,600

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

380,200

391,900

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

384,500

396,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

388,800

400,500

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

附 則(昭和61年3月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第7項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)及び松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄に二つの職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。

ただし、切替日の前日において、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。切替期間において、昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部を次のように改正する。

附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)別表第1に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正)

12 松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第12条中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改める。

第22条中「4等級」を「3級」に、「1等級」を「1級」に改める。

別表第1中「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に改める。

(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

特2等級

8級

1等級

9級

10級

附則別表第2(附則第4項関係)

給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

20

 

20

20

19

16

19

17

19

 

 

21

 

21

21

20

17

20

18

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

附 則(昭和61年12月16日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和61年規則第42号で昭和61年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第17条第4項及び別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

区分

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

411,100

420,500

432,000

441,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

415,400

424,800

436,600

446,400

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

419,700

429,100

441,200

451,000

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

424,000

433,400

445,800

455,600

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

428,300

437,700

450,400

460,200

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(昭和62年12月19日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇級に係る昇級期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇級に係る昇級期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第2項の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

27号俸

27号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号俸

310,800

315,200

326,500

331,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

420,500

426,400

441,800

448,000

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

424,800

430,700

446,400

452,600

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

429,100

435,000

451,000

457,200

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

433,400

439,300

455,600

461,800

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

437,700

443,600

460,200

466,400

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(昭和63年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第17条第1項、第20条及び第21条の改正規定は昭和64年2月1日から、第8条第2項及び第17条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

28号俸

28号俸

29号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

426,400

436,000

448,000

458,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,000

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

430,700

440,300

452,600

462,700

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

435,000

444,600

457,200

467,300

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

439,300

448,900

461,800

461,900

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

443,600

453,200

466,400

476,500

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(平成元年6月29日条例第47号)

この条例は、平成元年10月8日から施行する。

附 則(平成元年12月21日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

29号俸

29号俸

30号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

436,000

448,400

458,100

471,100

 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

440,300

452,700

462,700

475,700

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

444,600

457,000

467,300

480,300

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

448,900

461,300

471,900

484,900

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

453,200

465,600

476,500

489,500

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(平成2年3月22日条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項、第20条、第21条及び別表の規定は平成2年4月1日から、第17条第4項の規定は平成2年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

30号俸

30号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

448,400

462,100

471,100

485,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

452,700

466,400

475,700

490,100

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

457,000

470,700

480,300

494,700

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

461,300

475,000

484,900

499,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

465,600

479,300

489,500

503,900

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(平成3年12月19日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成3年規則第46号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条第1項の改正規定中「宿日直手当」を「宿日直手当、管理職員特別勤務手当」に改める部分、第8条第4項を削る改正規定、第18条第2項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定及び附則第7項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第10条第2項の改正規定は平成4年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第20条第2項及び別表の規定は平成3年4月1日から、第17条第4項の規定は平成3年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表 最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号俸

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,400

403,200

415,100

426,500

438,800

462,100

475,200

485,500

499,000

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

466,400

479,500

490,100

503,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

470,700

483,800

494,700

508,200

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

475,000

488,100

499,300

512,800

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

479,300

492,400

503,900

517,400

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(平成4年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年12月17日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号、第9条の2第1項第1号及び第2項第1号、第10条第2項第2号イ、ウ及びエ並びに別表の規定は平成4年4月1日から、第17条第4項の規定は平成4年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で、同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第1項及び第2項の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

21号俸

21号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

475,200

485,400

499,000

509,600

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

479,500

489,700

503,600

514,200


176,600


183,900


230,800


238,200


309,800


317,400


357,200


365,600


375,500


384,000


412,200


421,100


422,500


431,600


446,400


455,900


483,800


494,000


508,200


518,800

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

488,100

498,300

512,800

523,400

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

492,400

502,600

517,400

528,000

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

附 則(平成5年3月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成5年4月17日から施行する。

附 則(平成5年12月22日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項、第15条の2及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条、第9条の2第2項第1号イ、第20条第2項並びに別表の規定は平成5年4月1日から、第17条第3項及び第4項の規定は平成5年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異して異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

485,400

493,400

509,600

518,000

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

489,700

497,700

514,200

522,600

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

494,000

502,000

518,800

527,200

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

498,300

506,300

523,400

531,800

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

502,600

510,600

528,000

536,400

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成6年3月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月21日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第20条第2項及び別表の規定は平成6年4月1日から、第17条第4項の規定は平成6年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

493,400

498,400

518,000

523,300

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

497,700

502,700

522,600

527,900

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

502,000

507,000

527,200

532,500

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

506,300

511,300

531,800

537,100

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

510,600

515,600

536,400

541,700

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成7年3月13日条例第31号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年6月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月21日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項及び第2項並びに第18条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表の規定は平成7年4月1日から、第17条第4項の規定は平成7年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認めらる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附 則(平成8年2月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

旧給料

月額

新給料

月額

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

498,400

500,700

523,300

525,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

502,700

505,000

527,900

530,300

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

507,000

509,300

532,500

534,900

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

511,300

513,600

537,100

539,500

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

515,600

517,900

541,700

544,100

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成8年12月19日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第18条第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定は平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条及び別表の規定は平成8年4月1日から、第17条第4項の規定は平成8年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の第1条による改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条による改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第17条に規定する在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第1条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条による改正後の条例第8条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において、第2条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)第17条第3項に掲げる割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同項に掲げる額を合算した額(市長が定める場合にあっては、市長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

30,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

50,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

70,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

90,000円

(給与の内払)

10 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部を次のように改正する。

附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。

(松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正)

13 松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)の一部を次のように改正する。

附則第6項から第8項までを削り、附則第9項を附則第6項とし、附則第10項から第12項までを3項ずづ繰り上げる。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

500,700

502,800

525,700

527,600

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

505,000

507,100

530,300

532,200

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

509,300

511,400

534,900

536,800

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

513,600

515,700

539,500

541,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

517,900

520,000

544,100

546,000

(備考) 「旧給料月額」とは、第1条による改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、第1条による改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成9年9月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の松本市職員の退職手当に関する条例第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(平成9年12月18日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条第3項、第20条第2項及び別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(常勤の特別職の職員、教育長及び議会の議員に支給する期末手当に関する特例措置)

11 常勤の特別職の職員、教育長及び議会の議員に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)第7条及び第12条の2第2項の適用については、第7条の規定により準用される改正後の条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

502,800

505,300

527,600

530,100

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

507,100

509,600

532,200

534,700

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

511,400

513,900

536,800

539,300

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

515,700

518,200

541,400

543,900

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

520,000

522,500

546,000

548,500

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成10年12月17日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条の7及び別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動にあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

505,300

507,300

530,100

532,100

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

509,600

511,600

534,700

536,700

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

513,900

515,900

539,300

541,300

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

518,200

520,200

543,900

545,900

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

522,500

524,500

548,500

550,500

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成11年11月26日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第20条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成11年12月24日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第2項の改正規定及び附則第11項の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 松本市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第5条の次に次の1条を加える。

(期末手当等の支給)

第5条の2 松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

第9条中「松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)」及び「松本市職員の給与に関する条例」を「給与条例」に改める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

507,300

507,500

532,100

532,100

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

511,600

511,800

536,700

536,700

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

515,900

516,100

541,300

541,300

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

520,200

520,400

545,900

545,900

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

524,500

524,700

550,500

550,500

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成12年11月22日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成12年12月21日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(平成13年3月16日条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月28日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の松本市職員の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年12月19日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第7項から第11項までを削る改正規定 公布の日

(2) 第2条中附則に1項を加える改正規定 平成15年2月1日

(3) 第2条(前号に係る部分を除く。)及び附則第7項の規定 平成15年4月1日

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第23条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(平成15年3月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる期間における同項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

57歳

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

56歳

附 則(平成15年12月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

497,000

491,000

520,900

514,700

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

501,200

495,100

525,400

519,100

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

505,400

499,200

529,900

523,500

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

509,600

503,300

534,400

527,900

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

513,800

507,400

538,900

532,300

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成16年10月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯主等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯主等の区分(改正前の条例第17条第2項及び第3項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第17条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯主等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯主等区分をその世帯主等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

4 改正後の条例第17条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例28号)附則第3項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(平成17年3月22日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、四賀村、安曇村、奈川村又は梓川村の職員(以下「4村の職員」という。)であって、施行日に松本市の職員となった者(以下「編入任用職員」という。)の職務の級及び号俸又は給料月額が、他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超える場合又はこれに満たない場合は、施行日以後速やかに所要の調整を行うものとする。

3 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、4村の職員として勤務した期間を松本市の職員として勤務した期間とみなして第20条及び第21条の規定を適用する。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(平成17年11月25日条例第192号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

491,000

489,400

514,700

513,000

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

495,100

493,500

519,100

517,400

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

499,200

497,600

523,500

521,800

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

503,300

501,700

527,900

526,200

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

507,400

505,800

532,300

530,600

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附 則(平成18年3月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において改正前の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第70号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(松本市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項及び第20条第5項(改正後の条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項の規定による給料の額については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、同項の規定による額から10,000円を減じた額とし、平成26年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

(平成23年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)

12 平成23年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第4条第5項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 松本市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第6条中「育児休業をした期間」の次に「のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間の全期間及びこれに続く期間」を加え、「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮」を「号俸を調整」に改める。

(松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)の一部を次のとおり改正する。

第4条第1項中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

17

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

18

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

19

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

20

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

21

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

21

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

22

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

23

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

24

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

25

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

25

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

26

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

27

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

28

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

29

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

29

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

30

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

31

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

32

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

33

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

33

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

34

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

35

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

36

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

37

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

37

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

38

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

39

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

40

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

41

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

41

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

42

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

43

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

44

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

45

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

45

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

46

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

47

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

48

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

49

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

49

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

50

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

51

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

52

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

53

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

53

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

54

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

55

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

56

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

57

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

57

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

58

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

59

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

60

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

61

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

61

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

62

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

63

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

64

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

65

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

65

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

66

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

67

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

68

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

69

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

69

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

70

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

71

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

72

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

73

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

73

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

74

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

75

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

76

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

77

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

77

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

78

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

79

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

80

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

81

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

81

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

82

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

83

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

84

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

85

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

85

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

86

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

87

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

88

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

89

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

89

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

90

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

91

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

92

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

93

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

93

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

93

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

93

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

93

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

93

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

附 則(平成19年3月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。

附則第11項(見出しを含む。)中「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、同表中第9条第2項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間とする。

附 則(平成19年12月19日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第8条の2第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、第21条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。

附則第11項ただし書及び同項の表第9条第2項の項を削る。

附 則(平成21年3月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項、第5条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの若しくは松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(松本市職員の給与に関する条例第10条の7に規定する市長が定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則(平成22年3月19日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に見出し及び9項を加える改正規定は、平成22年3月31日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第116号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

5 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に対する前項の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について準用する。

7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成23年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは附則第17項又は松本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

8級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年5月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第115号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年11月28日条例第134号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第21条第2項及び附則第20項の改正規定並びに第3条中第5条第2項の改正規定 平成26年12月1日

(2) 第2条及び第4条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定(第21条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成27年3月13日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項及び第20条第5項(改正後の条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第42号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

8 平成28年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の運用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第4条第5項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

9 施行日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する改正後の条例第10条の7の規定の適用については、同条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。

(市長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成28年3月3日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成28年6月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月15日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条及び第5条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第21条第2項及び附則第20項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第3条改正後給与条例」という。)第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号いずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、前項第2号」とあるのは「、前項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成29年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の正規の勤務時間を超えてした勤務について適用し、施行日前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月14日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成30年12月3日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成31年3月18日条例第113号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月24日条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月2日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(令和元年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中松本市職員の給与に関する条例第1条の改正規定(「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める部分に限る。)、第2条、第12条、第13条及び第15条の2の改正規定並びに第6条中松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第1条、第5条の5及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年11月30日条例第50号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正)

2 松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1第1号の表中「4級以上」を「行政職給料表4級以上、医療職給料表(1)2級以上又は医療職給料表(2)5級以上」に、「3級以下」を「上記以外」に改める。

(松本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 松本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「4級以上」を「行政職給料表4級以上、医療職給料表(1)2級以上又は医療職給料表(2)5級以上」に、「3級以下」を「上記以外」に改める。

附 則(令和3年11月30日条例第75号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

408,100

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

410,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

413,000

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

415,400

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

417,300

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

419,600

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

421,700

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

423,900

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

433,900

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

435,700

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

437,700

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300




87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、別表第2及び別表第3の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

249,800

335,000

399,000

471,700

2

252,300

338,000

401,900

474,000

3

254,800

340,900

404,500

476,200

4

257,300

343,800

407,200

478,500

5

259,500

346,500

409,800

480,700

6

263,300

349,700

412,200

482,900

7

267,100

352,800

414,900

485,100

8

270,900

355,900

417,300

487,300

9

274,500

358,700

419,500

489,300

10

278,500

361,400

422,200

491,400

11

282,500

364,500

424,800

493,500

12

286,500

367,700

427,500

495,600

13

290,300

370,600

429,900

497,700

14

294,300

374,100

432,400

499,800

15

298,200

377,100

434,800

501,900

16

302,100

380,700

437,300

504,000

17

305,800

384,300

439,300

506,100

18

309,400

387,000

441,700

508,100

19

312,900

389,500

444,000

510,100

20

316,500

392,100

446,400

512,100

21

320,100

394,900

447,900

513,900

22

323,800

397,200

450,300

515,700

23

327,300

399,700

452,600

517,600

24

330,600

401,800

454,900

519,500

25

334,100

403,800

456,900

521,200

26

336,800

406,100

459,200

523,000

27

339,400

408,300

461,400

524,800

28

342,000

410,600

463,700

526,600

29

344,800

412,900

465,800

528,200

30

346,700

415,000

468,100

530,000

31

348,900

417,000

470,400

531,800

32

351,300

419,100

472,600

533,600

33

353,500

421,000

474,600

535,200

34

355,800

422,800

476,700

537,000

35

357,900

424,600

478,800

538,700

36

360,200

426,600

480,900

540,500

37

362,400

428,500

483,000

542,100

38

364,800

430,500

484,800

543,700

39

367,000

432,400

486,600

545,100

40

369,000

434,400

488,400

546,700

41

371,300

436,200

490,100

548,200

42

372,500

438,000

491,900

549,600

43

373,900

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



再任用職員


296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、保健所等に勤務する医師又は歯科医師に適用する。

別表第3(第3条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

151,000

188,400

223,600

249,600

281,000

327,000

371,100

2

152,400

190,000

225,200

250,800

282,900

329,000

373,800

3

153,800

191,600

226,800

252,000

285,000

331,200

376,400

4

155,200

193,200

228,400

253,400

287,000

333,400

379,100

5

156,400

194,700

229,800

254,600

289,100

335,200

381,500

6

158,200

196,200

231,400

255,800

291,200

337,400

384,200

7

159,900

197,800

232,900

257,000

293,100

339,400

386,800

8

161,500

199,300

234,500

258,000

295,100

341,600

389,500

9

163,100

200,900

235,600

259,300

297,100

343,400

391,600

10

164,800

202,600

237,100

260,100

299,100

345,500

393,900

11

166,400

204,200

238,500

261,100

301,100

347,600

396,100

12

168,200

205,900

239,700

262,100

303,100

349,700

398,300

13

169,700

207,300

241,300

263,400

305,100

351,200

400,400

14

171,600

208,900

242,700

264,600

307,000

353,200

402,400

15

173,600

210,500

243,900

266,200

309,100

355,100

404,400

16

175,500

212,100

245,300

267,600

311,100

357,100

406,500

17

177,400

213,500

246,100

269,100

313,100

358,900

408,300

18

179,200

215,100

247,300

270,800

315,100

360,900

410,300

19

181,000

216,800

248,500

272,500

317,200

362,900

412,200

20

182,900

218,500

249,600

274,200

319,300

364,900

414,300

21

184,700

219,800

251,000

276,000

321,100

366,700

416,100

22

186,200

221,300

251,900

277,700

323,100

368,700

417,700

23

187,700

222,700

252,900

279,400

324,900

370,800

419,300

24

189,200

224,200

254,000

281,000

326,900

372,900

420,800

25

190,800

225,600

255,200

282,800

328,600

374,300

422,300

26

192,100

227,000

256,400

284,500

330,500

376,100

423,600

27

193,600

228,300

257,800

286,300

332,500

377,900

424,900

28

195,000

229,600

259,300

287,900

334,500

379,600

426,200

29

196,500

230,900

260,700

289,600

335,800

381,400

427,500

30

197,700

232,300

262,300

291,400

337,600

382,900

428,700

31

199,000

233,800

263,900

293,200

339,300

384,500

429,900

32

200,300

235,200

265,400

295,100

341,100

386,200

431,000

33

201,700

236,200

266,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

203,100

237,500

268,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

204,400

238,500

270,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

205,800

239,700

271,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

206,900

241,000

273,200

303,400

350,100

392,400

437,100

38

208,200

242,300

274,700

305,100

351,800

393,600

437,900

39

209,500

243,400

276,300

306,600

353,400

394,700

438,300

40

210,800

244,700

277,700

308,200

355,100

395,800

439,000

41

211,900

246,000

279,200

309,900

356,300

396,600

439,500

42

213,100

247,000

280,800

311,600

357,400

397,400

439,900

43

214,300

248,200

282,500

313,200

358,600

398,200

440,300

44

215,500

249,300

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

216,700

250,400

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

217,800

251,700

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

218,800

253,000

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

219,900

254,200

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

220,900

255,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

221,900

257,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

222,800

258,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

223,800

259,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

224,100

260,700

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

224,900

262,000

299,200

327,600

369,700

402,800


55

225,600

263,300

300,600

328,700

370,600

403,100


56

226,400

264,400

302,100

329,700

371,500

403,400


57

227,100

265,200

303,100

330,200

372,000

403,700


58

228,000

266,500

304,300

331,100

372,800

404,000


59

228,700

267,800

305,500

331,900

373,600

404,300


60

229,400

269,100

306,900

332,800

374,400

404,700


61

230,300

270,000

308,200

333,600

374,800

404,900


62

231,000

271,200

309,400

333,900

375,500

405,200


63

231,900

272,500

310,700

334,500

376,200

405,500


64

232,900

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

233,500

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

234,200

275,700

314,100

336,500

377,900



67

234,900

276,600

314,900

337,200

378,600



68

235,600

277,700

315,700

337,900

379,200



69

236,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

236,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

237,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

238,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

238,700

282,500

319,000

340,600

381,700



74

239,400

283,200

319,200

341,200

382,200



75

240,100

283,700

319,800

341,700

382,800



76

240,600

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,000

285,300

321,000

342,800

383,900



78

241,600

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,200

286,500

322,000

343,800

384,900



80

242,800

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,100

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,500

288,300

323,600

344,800

386,200



83

243,900

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,200

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,500

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、保健所等に勤務する獣医師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師に適用する。

別表第4(第3条の2関係)

(1) 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 主事又は技師の職務

2級

比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

係長、主査又は主査補の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

1 本部長又は次長の職務

2 困難な業務を行う課長の職務

8級

部長の職務

(2) 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医師又は歯科医師(以下この表において「医師等」という。)の職務

2級

比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師等の職務

3級

保健所長の職務

4級

困難な業務を行う保健所長の職務

(3) 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

診療放射線技師又は臨床検査技師(以下この表において「診療放射線技師等」という。)の職務

2級

1 薬剤師又は獣医師の職務

2 比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師等の職務

3級

主任の職務

4級

複雑かつ困難な業務を行う主任の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 主査又は主査補の職務

6級

課長の職務

7級

困難な業務を行う課長の職務

松本市職員の給与に関する条例

昭和26年3月1日 松本市条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和26年3月1日 松本市条例第1号
昭和26年12月24日 松本市条例第48号
昭和27年3月31日 松本市条例第4号
昭和27年12月26日 松本市条例第43号
昭和29年3月8日 松本市条例第3号
昭和31年3月14日 松本市条例第2号
昭和31年12月28日 松本市条例第36号
昭和32年2月26日 松本市条例第3号
昭和32年9月17日 松本市条例第25号
昭和32年12月26日 松本市条例第30号
昭和33年7月10日 松本市条例第16号
昭和34年3月26日 松本市条例第8号
昭和34年7月17日 松本市条例第22号
昭和34年10月3日 松本市条例第28号
昭和35年6月27日 松本市条例第19号
昭和35年12月28日 松本市条例第31号
昭和36年1月7日 松本市条例第2号
昭和36年4月1日 松本市条例第4号
昭和36年10月13日 松本市条例第17号
昭和37年4月1日 松本市条例第3号
昭和38年3月25日 松本市条例第1号
昭和39年3月24日 松本市条例第2号
昭和39年10月12日 松本市条例第90号
昭和40年3月12日 松本市条例第7号
昭和41年3月19日 松本市条例第1号
昭和42年3月18日 松本市条例第4号
昭和43年3月18日 松本市条例第1号
昭和43年10月4日 松本市条例第31号
昭和44年1月20日 松本市条例第1号
昭和45年1月20日 松本市条例第1号
昭和46年1月20日 松本市条例第1号
昭和47年1月20日 松本市条例第1号
昭和47年12月26日 松本市条例第51号
昭和48年4月20日 松本市条例第22号
昭和48年6月30日 松本市条例第25号
昭和48年11月29日 松本市条例第43号
昭和49年5月13日 松本市条例第55号
昭和49年6月29日 松本市条例第58号
昭和49年12月24日 松本市条例第94号
昭和50年3月31日 松本市条例第38号
昭和51年1月31日 松本市条例第1号
昭和51年12月25日 松本市条例第62号
昭和52年12月21日 松本市条例第44号
昭和53年12月21日 松本市条例第35号
昭和54年12月21日 松本市条例第57号
昭和55年12月23日 松本市条例第53号
昭和56年3月14日 松本市条例第5号
昭和56年12月24日 松本市条例第61号
昭和57年6月25日 松本市条例第39号
昭和58年12月23日 松本市条例第67号
昭和59年12月20日 松本市条例第45号
昭和61年3月14日 松本市条例第27号
昭和61年12月16日 松本市条例第53号
昭和62年12月19日 松本市条例第56号
昭和63年12月24日 松本市条例第43号
平成元年6月29日 松本市条例第47号
平成元年12月21日 松本市条例第68号
平成2年3月22日 松本市条例第25号
平成2年12月20日 松本市条例第46号
平成3年12月19日 松本市条例第66号
平成4年6月26日 松本市条例第34号
平成4年12月17日 松本市条例第50号
平成5年3月12日 松本市条例第37号
平成5年12月22日 松本市条例第70号
平成6年3月18日 松本市条例第33号
平成6年12月21日 松本市条例第60号
平成7年3月13日 松本市条例第31号
平成7年6月23日 松本市条例第47号
平成7年12月21日 松本市条例第65号
平成8年2月28日 松本市条例第18号
平成8年12月19日 松本市条例第55号
平成9年9月29日 松本市条例第47号
平成9年12月18日 松本市条例第52号
平成10年12月17日 松本市条例第61号
平成11年11月26日 松本市条例第55号
平成11年12月24日 松本市条例第64号
平成12年11月22日 松本市条例第65号
平成12年12月21日 松本市条例第74号
平成13年3月16日 松本市条例第44号
平成13年11月28日 松本市条例第71号
平成14年3月15日 松本市条例第33号
平成14年12月19日 松本市条例第76号
平成15年3月14日 松本市条例第26号
平成15年12月18日 松本市条例第50号
平成16年10月29日 松本市条例第28号
平成17年3月22日 松本市条例第96号
平成17年11月25日 松本市条例第192号
平成18年3月16日 松本市条例第37号
平成19年3月14日 松本市条例第27号
平成19年12月19日 松本市条例第61号
平成21年3月23日 松本市条例第33号
平成21年5月29日 松本市条例第41号
平成21年11月27日 松本市条例第70号
平成22年3月19日 松本市条例第91号
平成22年11月30日 松本市条例第116号
平成23年12月14日 松本市条例第38号
平成25年3月15日 松本市条例第26号
平成25年5月16日 松本市条例第31号
平成26年3月14日 松本市条例第115号
平成26年11月28日 松本市条例第134号
平成27年3月13日 松本市条例第42号
平成28年3月3日 松本市条例第37号
平成28年6月30日 松本市条例第51号
平成28年12月15日 松本市条例第59号
平成29年3月21日 松本市条例第22号
平成29年12月14日 松本市条例第54号
平成30年12月3日 松本市条例第45号
平成31年3月18日 松本市条例第113号
令和元年9月24日 松本市条例第6号
令和元年12月2日 松本市条例第19号
令和元年12月20日 松本市条例第22号
令和2年11月30日 松本市条例第50号
令和3年3月22日 松本市条例第49号
令和3年11月30日 松本市条例第75号