○松本市職員の給与に関する条例
昭和26年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第22条において同じ。)をいい、非常勤職員(法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。
2 再任用常勤職員及び短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、管理職手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第2条の2 この条例に基づく給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものを職員の申出によりその職員の給与から控除する場合を除き、現金で、直接その職員に、その全額を支払わなければならない。
(1) 松本市職員共済組合の組合費及び貸付金の償還金
(2) 松本市職員労働組合の組合費
(3) 職員に係る生命保険料及び損害保険料(市長が特に認めたものに限る。)
(4) 職員に係る購買代金(市長が特に認めたものに限る。)
(5) 職員に係る預貯金及び借入金の返済金(市長が特に認めたものに限る。)
(6) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の支給)
第2条の3 給料は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料額から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
2 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、市長と協議して職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給及び異動した場合の給料表等)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、市長が定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(再任用職員の給料月額)
第4条の2 再任用常勤職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前条第2項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。この場合において、「短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「前項」とあるのは「第3条から第4条まで」と、「同項」とあるのは「これらの」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と読み替えるものとする。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき、適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に定めるものについて、職務の特殊性に基づき、管理職手当を定めることができる。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の18を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第8条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が、離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)
(2) 第10条の6の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
第9条の3 新たに職員となった者が、住居手当の支給の要件を具備する職員である場合又は職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに住居手当の支給の要件を具備した場合
(2) 住居手当の支給の要件を欠くに至った場合
(3) 住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備する職員である場合においては、その者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が新たに前項第1号の規定に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、その者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
第9条の4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道3キロメートル以上10キロメートル未満である職員 2,000円に片道の使用距離1キロメートルにつき440円を乗じて得た額を加算した額
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上40キロメートル未満である職員 7,100円に片道の使用距離から10キロメートルを控除した使用距離1キロメートルにつき580円を乗じて得た額を加算した額
エ 使用距離が片道40キロメートル以上60キロメートル未満である職員 24,400円に片道の使用距離から40キロメートルを控除した使用距離1キロメートルにつき360円を乗じて得た額を加算した額
オ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第10条の3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。
第10条の4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
(単身赴任手当)
第10条の6 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
第10条の7 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、16,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
第10条の8 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給をうける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第11条の2 生活の著しく不便な地に所在する事務所として市長が定める事務所(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で市長が定める額とする。
5 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇並びに特別休暇のうち市長が規則で定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 勤務時間条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項及び第7項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第18条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第18条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)が勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この条において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下次項において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
4 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当)
第18条 正規の勤務時間以外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(1) 市長が定める業務を主として行う宿日直勤務 6,100円
(2) 前号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第7条の2第1項の規定による市長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が定める。この場合において、育児短時間勤務職員等にあっては、その勤務時間を考慮するものとする。
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を松本市公告式条例(明治44年条例第3号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当の支給及び額)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員は除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額
(災害派遣手当)
第22条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)又は国民の保護のための措置の実施若しくは新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
2 災害派遣手当の額は滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
6 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第23条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中前条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員等の給与)
第24条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)及び勤務条件の特別な職員については常勤職員との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
(期末手当支給の特例)
2 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(補則)
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昇給期間の特例)
5 昭和51年1月1日以降における松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第1号)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項又は第3項ただし書の規定の最初の適用については、同条中「12月を下らない期間」とあるのは「24月の範囲内で市長が定める期間」と、「24月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間」とあるのは「36月(その給料月額が職務の等級における給料の幅の最高額である場合にあっては30月)の範囲内で市長が定める期間」と読み替えるものとする。
(通勤手当支給の特例)
7 当分の間、第10条第1項第2号又は第3号に掲げる職員のうち、自動車等による通勤を自粛する運動の取組みとして市長が定める日に、通勤のため自動車等を使用する代わりに交通機関を利用する職員の通勤手当の月額は、同条第2項第2号又は第3号の規定にかかわらず、これらの規定による通勤手当の月額から市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額に自動車等を使用する代わりに利用する当該交通機関の運賃等を加算した額とする。ただし、その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
10 前項の規定により定められた職務の級及び号俸並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
11 編入任用職員で、その者の受ける給料月額が編入日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
12 編入任用職員のうち、編入日前に休職にされた者であって編入日においてなお休職期間中にあるものについては、編入前に休職にされた期間を松本市で休職にされた期間とみなし、第23条の規定を適用する。
14 編入任用職員のうち編入日の属する月の管理職手当の支給を受けていた職員については、編入日における超過勤務手当は支給しない。
15 編入任用職員の平成22年3月に係る給与の支給については、波田町において支給された同月分の給与を、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
17 平成25年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において37歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
18 平成26年4月1日において松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による号俸に関する状況を考慮して市長の定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
19 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成27年4月1日の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(昭和26年12月24日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(別表第1の改正給料表又は別表第2の改正通し号俸表による切替日をいう。)における職務の等級及び号俸は、改正前における職務の等級及び号俸とする。
3 前項の切替日以後この条例施行の際までにおける職務の等級及び号俸は、当該期間の日においてその者が属していた職務の等級及び号俸とする。
附 則(昭和27年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第18条の2第2項の改正規定に現に該当してこの条例の施行の日において長期休養中の職員にあっては、その休養を要するに至ったときにさかのぼり松本市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第31号)第5条の休職の処分を受けたものとみなして、休職の期間を通算しこの者の給与の支給については昭和26年4月1日から適用する。
附 則(昭和27年12月26日条例第43号)
1 この条例中第2条の改正規定第7条の2及び第19条から第21条までの改正規定は、昭和28年1月1日から、第4条、第10条第2項、第22条及び別表第1、第2の改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 前項の規定により期末手当及び勤勉手当に関する改正規定が施行されるまでの間、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項各号中「100分の50」「100分の30」「100分の15」とあるは、それぞれ「100分の100」「100分の60」及び「100分の30」と読み替えるものとする。ただし、この読替規定は、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて、手当の支給されない職員には適用しない。
3 昭和27年度における松本市職員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和27年条例第34号)及び松本市職員給料等給与条例(昭和23年条例第32号)第1章から第8章まで及び同条例附則の規定は、廃止する。
4 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号俸(11月2日以後に任用された者の等級及び号俸を含む。)は、改正前の条例によりその者の属していた職務の等級及び号俸とし、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応する改正後の条例の別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの等級及び号俸とする。
5 この条例実施前において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和29年3月8日条例第3号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日において、その職員が属している等級及び号俸と同一とし、別表第2の給料の新旧対照表によって、これを切替えるものとする。
3 期末手当の特例に関する条例(昭和28年条例第37号)は、廃止する。
附 則(昭和31年3月14日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 この条例施行前において、改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなし、その差額は、条例公布の日に支給する。
附 則(昭和31年12月28日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 薪炭手当については、昭和31年度に限り第17条の2中「8月31日」とあるのは「11月10日」と読み替え、支給日については市長が定める。
附 則(昭和32年2月26日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額の支給日は市長が定める。
附 則(昭和32年9月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額日について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の切替給料月額については市長が別に定める。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 10,000 | 10,600 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 10,800 | 11,400 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 11,600 | 12,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 12,600 | 13,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
|
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附 則(昭和32年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年7月10日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月26日条例第8号)
1 この条例中別表の規定は昭和34年4月1日から、第18条第1項の改正規定は同年5月1日から施行し、第20条第2項の改正規定は、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例施行前において改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、昭和34年3月20日に支給する。
3 改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なることとなる給料月額を受ける職員について権衡上必要がある場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、任命権者は、市長と協議して特例基準を定めることができる。
附 則(昭和34年7月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月3日条例第28号)
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
2 昭和34年9月30日において条例第4条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の同年10月1日における給料月額は市長が定める。
3 前項の規定により、昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
附 則(昭和35年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた、昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年12月28日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和36年1月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表(以下「等級切替表」という。)に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が2つあるものの新等級は、市長の定めるところにより決定する。
3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに改正前の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え)
4 切替日の前日において、旧等級の最高の号俸以外の号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の切替日の前日における旧号俸を受けていた月数に当該旧号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかわる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(旧等級が旧給料表の4等級であった職員については、48月を減じた月数、及び市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した月数、以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数と同じ数の号俸をその者の新等級にかかわるこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表給料表(以下「新給料表」という。)の職務の等級欄に求めて得られる号俸とし、この場合において、当該新等級の最高の号俸をこえるときは、市長の定める給料月額とする。
5 前項の規定に該当する職員のうち、旧等級及び旧号俸と同じ職務の等級及び号俸が、附則別表第2「切替表」の旧欄にある者の新号俸は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数と同じ数の号俸を、その者の新等級に対応する同表の職務の等級の新欄に求めて得られる号俸の額と同じ額の新給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該号俸の額と同じ額の号俸が新給料表の当該職務の等級の号俸欄にない場合には、直近上位の額の号俸)とし、この場合において切替表又は新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえるときは、市長の定める給料月額とする。
6 切替日の前日において旧等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる者の新号俸又は給料月額は、市長の定めるところによる。
7 附則第4項又は附則第5項の規定により新号俸又は給料月額が決定された職員で、その号俸を算出するに際し、切り捨てられた端数がある場合においては、12月にその端数を乗じて得た月数を、前項の規定により新号俸又は給料月額が決定された職員については、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ、切替日において決定された新号俸又は給料月額を受けた期間に通算する。
8 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において、旧号俸又は給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は、市長の定めるところによる。
9 附則第5項又は附則第6項の規定により新号俸又は給料月額を決定された職員で、その新号俸又は給料月額を決定するに際し、切替表の号俸との間に差額が生じた職員については、市長の定める月数だけ、切替日において決定された新号俸又は給料月額を受けるべき期間を延伸する。
10 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で、切替日におけるその者の新号俸若しくは給料月額又は附則第7項の規定により新号俸若しくは給料月額を受けた期間に通算されることとなる期間が決定されたため、切替日において当該異動が行われたものとした場合における新号俸若しくは給料月額又は新号俸若しくは給料月額を受けた期間に達しないこととなり、他の職員との均衡を失すると認められるものについては、それぞれ市長の定めるところにより調整することができる。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
12 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定支給)
13 附則第2項から附則第10項までの規定により新等級新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定及び前項の規定にかかわらず、切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については、当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかわる附則別表第3の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして、改正後の条例の規定を適用した場合の給与を、改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。
附則別表第1
職務の等級の切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 | |
4等級 | ||
4等級 | 5等級 |
附則別表第2 切替表
旧 | 新 | ||||||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | ||||
13号俸から17号俸 | 11号俸から18号俸 | 14号俸から22号俸 | 16号俸から25号俸 | 13 | 円 45,500 | 11 | 円 32,300 | 13 | 円 28,700 | 14 | 円 23,500 | 12 | 円 15,700 |
14 | 47,500 | 12 | 33,700 | 14 | 30,100 | 15 | 24,700 | 13 | 16,700 | ||||
15 | 49,500 | 13 | 35,100 | 15 | 31,400 | 16 | 25,900 | 14 | 17,700 | ||||
16 | 51,300 | 14 | 36,500 | 16 | 32,600 | 17 | 27,100 | 15 | 18,700 | ||||
17 | 53,000 | 15 | 37,900 | 17 | 33,700 | 18 | 28,200 | 16 | 19,600 | ||||
18 | 54,600 | 16 | 39,300 | 18 | 34,800 | 19 | 29,100 | 17 | 20,500 | ||||
19 | 56,100 | 17 | 40,700 | 19 | 35,900 | 20 | 30,000 | 18 | 21,300 | ||||
20 | 57,600 | 18 | 42,100 | 20 | 37,000 | 21 | 30,900 | 19 | 22,000 | ||||
21 | 59,100 | 19 | 43,500 |
|
| 22 | 31,800 | 20 | 22,700 | ||||
|
| 20 | 44,900 |
|
| 23 | 32,500 | 21 | 23,300 | ||||
|
| 21 | 46,200 |
|
| 24 | 33,100 | 22 | 23,900 | ||||
|
| 22 | 47,300 |
|
| 25 | 33,700 | 23 | 24,400 | ||||
|
| 23 | 48,200 |
|
| 26 | 34,300 | 24 | 24,900 |
附則別表第3 暫定切替表
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||||
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 |
1 | 円 22,400 | 1 | 円 25,700 | 1 | 円 17,300 | 1 | 円 19,200 | 1 | 円 9,200 | 1 | 円 10,200 | 1 | 円 5,700 | 特 | 円 6,500 |
2 | 23,500 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 2 | 20,500 | 2 | 10,000 | 2 | 11,100 | 2 | 6,100 | 特 | 6,900 |
3 | 24,600 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 3 | 21,800 | 3 | 10,800 | 3 | 12,000 | 3 | 6,500 | 特 | 7,300 |
4 | 25,800 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 4 | 23,100 | 4 | 11,600 | 4 | 12,900 | 4 | 6,900 | 特 | 7,700 |
5 | 27,000 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 5 | 24,400 | 5 | 12,400 | 5 | 13,800 | 5 | 7,200 | 1 | 8,100 |
6 | 28,200 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 6 | 25,700 | 6 | 13,300 | 6 | 14,800 | 6 | 7,400 | 2 | 8,300 |
7 | 29,400 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 7 | 27,000 | 7 | 14,300 | 7 | 15,800 | 7 | 7,700 | 3 | 8,600 |
8 | 30,600 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 8 | 28,300 | 8 | 15,300 | 8 | 16,900 | 8 | 8,000 | 4 | 8,900 |
9 | 31,800 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 9 | 29,600 | 9 | 16,300 | 9 | 18,000 | 9 | 8,400 | 5 | 9,300 |
10 | 33,600 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 10 | 30,900 | 10 | 17,300 | 10 | 19,100 | 10 | 9,200 | 6 | 10,200 |
11 | 35,400 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 11 | 32,300 | 11 | 18,300 | 11 | 20,200 | 11 | 10,000 | 7 | 11,100 |
12 | 37,200 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 33,700 | 12 | 19,300 | 12 | 21,300 | 12 | 10,800 | 8 | 12,000 |
13 | 39,000 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 13 | 35,100 | 13 | 20,300 | 13 | 22,400 | 13 | 11,600 | 9 | 12,900 |
14 | 40,800 | 14 | 47,500 | 14 | 31,800 | 14 | 36,500 | 14 | 21,300 | 14 | 23,500 | 14 | 12,400 | 10 | 13,800 |
15 | 42,600 | 15 | 49,500 | 15 | 33,600 | 15 | 37,900 | 15 | 22,400 | 15 | 24,700 | 15 | 13,300 | 11 | 14,700 |
16 | 44,400 | 17 | 53,000 | 16 | 35,400 | 17 | 40,700 | 16 | 23,500 | 16 | 25,900 | 16 | 14,300 | 12 | 15,700 |
17 | 46,600 | 18 | 54,600 | 17 | 37,200 | 18 | 42,100 | 17 | 24,600 | 17 | 27,100 | 17 | 15,300 | 13 | 16,700 |
18 | 48,900 | 20 | 57,600 | 18 | 39,000 | 20 | 44,900 | 18 | 25,800 | 18 | 28,200 | 18 | 16,300 | 14 | 17,700 |
|
|
|
| 19 | 40,800 | 22 | 47,300 | 19 | 27,000 | 19 | 29,100 | 19 | 17,300 | 15 | 18,700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 28,200 | 21 | 30,900 | 20 | 18,300 | 16 | 19,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 29,400 | 23 | 32,500 | 21 | 19,300 | 17 | 20,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 30,600 | 25 | 33,700 | 22 | 20,300 | 19 | 22,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 31,800 | 26 | 34,300 | 23 | 21,300 | 21 | 23,300 |
|
|
|
|
|
|
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|
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| 24 | 22,400 | 22 | 23,900 |
|
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| 25 | 23,500 | 24 | 24,900 |
|
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|
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|
|
|
|
| 26 | 24,600 | 特 | 26,400 |
附 則(昭和36年4月1日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年10月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支給された薪炭手当は、改正後の条例の規定による薪炭手当の内払とみなし、その差額の支給日は市長が定める。
附 則(昭和37年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年9月30日において改正前の条例第4条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の同年10月1日における給料月額は市長が定める。
3 前項の規定により、昭和36年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第4条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員は市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち、切替表から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者に旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた時間に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
8 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその者の属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の3の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条の3第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第3項又は附則第5項に規定する「給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条の3第1項又は第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の適用については市長が定める。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則別表第1 切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
区分 旧号俸 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
|
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
|
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,700 | 7 |
|
|
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,800 | 8 |
|
|
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 20,900 | 9 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 |
|
| 10 |
|
|
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 11 |
|
|
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 3 | 18,300 |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 25,400 | 13 | 6 | 19,200 |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 14 | 9 | 19,800 |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 27,500 | 14 |
|
|
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 28,400 | 15 |
|
|
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 9 | 29,100 | 16 |
|
|
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
金額 | 円 2,600 | 円 2,300 | 円 2,200 | 円 1,700 | 円 1,500 |
附則別表第3
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 10~19 | 15~17 |
附 則(昭和39年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、附則第12項並びに第23条第2項及び第3項の改正規定中期間及び給料等支給率の改正については、昭和39年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表(以下「等級切替表」という。)に掲げる新欄の職務の等級(以下「新等級」という。)とする。
(最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替)
3 切替日の前日において旧等級の最高の号俸等以外の号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)はその者の切替日の前日に受けていた旧号俸と同じ数の号俸を新等級の号俸欄に求めて得られる号俸とする。
(最高の号俸等を受ける職員の切替等)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替における号俸は、その者の属する旧等級に対応する新等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する旧等級に対応する新等級の附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(3) 前号に規定する職員のうち、その者の属する旧等級が給料表4等級に対応する新等級の給料表5等級の職員については、同号の規定により得られる額にそれぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、更に、100円を加えた額)をもってその者の切替日における給料月額とする。
5 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「昇給期間」を「昇給期間を3ケ月短縮した期間」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
7 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(市長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(新等級2等級のものの切替)
12 昭和39年4月1日において、新等級2等級に属する職員のうち別に定める基準のものは、新等級1等級に切替えるものとする。この場合新号俸、昇給期間は別に定めるところによる。
附則別表第1
職務の等級号俸の切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則別表第2
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号俸 | 3,200円 | 3,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
附則別表第3
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 14~20 |
|
附 則(昭和39年10月12日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月12日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。この場合旧等級が2等級である者の新等級は、市長の定めるところにより特2等級又は2等級に決定するものとする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により新等級が3等級以下に決定される職員(第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 旧等級が1等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が特2等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(松本市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
9 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあっては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間
(昇給期間の短縮)
10 昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
区分 | 旧等級 | 新等級 |
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 特2等級 | |
2等級 | ||
3等級 | 3等級 | |
4等級 | 4等級 | |
5等級 | 5等級 | |
6等級 | 6等級 |
附則別表第2
特2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸から5号俸までの号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
附則別表第3
最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 14号俸 | 13号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
79,500 | 14号俸 | 64,000 | 69,300 | 47,800 | 18号俸 | 40,500 | 17号俸 | 33,800 | 36,500 | 24,100 | 26,300 | |
81,000 | 15号俸 | 65,100 | 70,800 | 48,500 | 56,900 | 41,200 | 18号俸 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
82,500 | 90,100 | 66,200 | 72,300 | 49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
84,000 | 91,900 | 67,300 | 73,800 | 49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
85,500 | 93,700 | 68,400 | 75,300 | 50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 |
(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示す。
附則別表第4
昇給期間が3月短縮される号俸の表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 18~20 |
|
(備考) この表中「4~19」等とあるのは、「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定による4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和41年3月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(松本市職員の給与に関する条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間のうち17月をこえない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあっては、その者の切替日の前日における給料月額をうけていた期間
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員で市長の定める者及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び附則第8項において同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に松本市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(市長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 15号俸 | 15号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 92,710 | 円 96,600 | 円 79,670 | 円 83,200 | 円 71,340 | 円 75,100 | 円 55,500 | 円 59,400 | 円 48,370 | 円 51,500 | 円 37,640 | 円 40,100 | 円 27,100 | 円 29,300 | |
94,560 | 98,500 | 81,310 | 84,900 | 72,870 | 76,700 | 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
96,410 | 100,400 | 82,950 | 86,600 | 74,400 | 78,300 | 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 | |
98,260 | 102,300 | 84,590 | 88,300 | 75,930 | 79,900 | 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | 28,960 | 31,400 | |
100,110 | 104,200 | 86,230 | 90,000 | 77,460 | 81,500 | 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | 29,580 | 32,100 |
(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号俸 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 11~17 |
(備考)
(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和42年3月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が特2等級、2等級又は3等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和43年3月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第7項まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年10月4日条例第31号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和44年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中松本市職員の給与に関する条例第20条第1項、同条第2項、第21条第1項、同条第2項及び第23条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項から第3項まで及び第10条の2第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第17条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の松本市職員の給与に関する条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて、松本市職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基本額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
7 附則第5項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
8 附則第3項から附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 15号俸 | 15号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
109,700 | 117,000 | 93,900 | 101,000 | 85,100 | 90,900 | 69,900 | 75,000 | 61,600 | 66,200 | 45,900 | 49,300 | 33,600 | 36,200 | |
111,700 | 119,100 | 95,800 | 102,000 | 86,900 | 92,800 | 71,000 | 76,100 | 62,600 | 67,200 | 46,900 | 50,300 | 34,400 | 37,000 | |
113,700 | 121,200 | 97,700 | 104,000 | 88,700 | 94,700 | 72,100 | 77,200 | 63,600 | 68,200 | 47,900 | 51,300 | 35,200 | 37,800 | |
115,700 | 123,300 | 99,600 | 106,000 | 90,500 | 96,600 | 73,200 | 78,300 | 64,600 | 69,200 | 48,900 | 52,300 | 36,000 | 38,600 | |
117,700 | 125,400 | 101,500 | 108,000 | 92,300 | 98,500 | 74,300 | 79,400 | 65,600 | 70,200 | 49,900 | 53,300 | 36,800 | 39,400 |
附 則(昭和45年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の松本市職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を、その者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額を職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)。
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき給料」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第21条第2項中「受けるべき給料」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 15号俸 | 15号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
117,000 | 16号俸 | 101,000 | 17号俸 | 90,900 | 19号俸 | 75,000 | 20号俸 | 66,200 | 71,800 | 49,300 | 18号俸 | 36,200 | 39,400 | |
|
| 102,000 | 110,400 | 92,800 | 100,400 | 76,100 | 82,900 | 67,200 | 72,900 | 50,300 | 19号俸 | 37,000 | 40,200 | |
|
|
|
| 94,700 | 102,400 | 77,200 | 84,100 | 68,200 | 74,000 | 51,300 | 55,700 | 37,800 | 41,000 | |
|
|
|
|
|
| 78,300 | 85,300 | 69,200 | 75,100 | 52,300 | 56,700 | 38,600 | 41,800 | |
|
|
|
|
|
| 79,400 | 86,500 |
|
| 53,300 | 57,700 |
|
|
附 則(昭和46年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、松本市職員の給与に関する条例第18条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項に係る改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い等)
6 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 131,760 | 円 144,800 | 円 112,710 | 円 18号俸 | 円 102,470 | 円 20号俸 | 円 84,560 | 円 21号俸 | 円 73,210 | 円 21号俸 | 円 56,880 | 円 20号俸 | 円 40,200 | 円 45,200 | |
134,010 | 147,200 | 114,850 | 125,800 | 104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 21号俸 | 41,020 | 46,100 | |
136,260 | 149,600 | 116,990 | 128,000 | 106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
138,510 | 152,000 | 119,130 | 130,200 | 108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
140,760 | 154,400 | 121,270 | 132,400 | 110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 |
附 則(昭和47年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第4項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
144,800 | 157,600 | 125,800 | 137,400 | 114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
147,200 | 160,100 | 128,000 | 139,600 | 116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
149,600 | 162,600 | 130,200 | 141,800 | 118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
152,000 | 165,100 | 132,400 | 144,000 | 120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
154,400 | 167,600 | 134,600 | 146,200 | 122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 |
附 則(昭和47年12月26日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸職員の切替表
単位 円
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
157,600 | 170,400 | 137,400 | 149,000 | 125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号俸 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
160,100 | 173,000 | 139,600 | 151,200 | 127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
162,600 | 175,600 | 141,800 | 153,400 | 129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
165,100 | 178,200 | 144,000 | 155,600 | 131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
167,600 | 180,800 | 146,200 | 157,800 | 133,100 | 143,900 | 109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附 則(昭和48年4月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支給される通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附 則(昭和48年11月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(旧号俸が職務の等級の最高の号俸である職員で当該号俸が切替表の期間欄の左欄に3月と定められているものの当該号俸を受けていた期間が3月未満であるものにあっては3月。旧号俸等が職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額である職員で旧号俸を受けていた期間が12月をこえるものにあっては12月。第4号において同じ。)から当該号俸等に対応する同表の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月をこえない期間
(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り 3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条の3の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の3の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第43号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条第2項の規定による住居手当の額が改正前の同条第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第1項及び第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 |
|
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200円 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500円 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400円 | |
16号俸 | 15号俸 | 6 | 9 | 189,000円 | |
170,400円 | 15号俸 |
|
|
| |
173,000円 | 16号俸 |
|
|
| |
特2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900円 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200円 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100円 | |
18号俸 | 17号俸 | 6 | 9 | 166,300円 | |
149,000円 | 17号俸 |
|
|
| |
151,200円 | 18号俸 |
|
|
| |
153,400円 | 174,700円 |
|
|
| |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100円 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800円 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800円 | |
20号俸 | 18号俸 |
|
|
| |
135,900円 | 19号俸 |
|
|
| |
137,900円 | 157,600円 |
|
|
| |
139,900円 | 160,200円 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100円 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800円 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100円 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22号俸 | 20号俸 | 3 | 6 | 131,100円 | |
115,800円 | 21号俸 | 6 | 9 | 132,400円 | |
117,100円 | 21号俸 |
|
|
| |
118,400円 | 135,100円 |
|
|
| |
119,700円 | 136,700円 |
|
|
| |
121,000円 | 138,300円 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200円 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200円 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400円 | |
21号俸 | 19号俸 |
|
|
| |
97,200円 | 20号俸 |
|
|
| |
98,400円 | 113,000円 |
|
|
| |
99,600円 | 114,500円 |
|
|
| |
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 84,100円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 85,100円 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 87,300円 | |
21号俸 | 20号俸 | 6 | 9 | 88,300円 | |
77,700円 | 20号俸 |
|
|
| |
78,700円 | 21号俸 |
|
|
| |
79,700円 | 92,200円 |
|
|
| |
80,700円 | 93,500円 |
|
|
| |
81,700円 | 94,800円 |
|
|
| |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500円 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500円 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17号俸 | 16号俸 | 3 | 6 | 64,100円 | |
56,100円 | 17号俸 | 6 | 9 | 65,000円 | |
57,000円 | 17号俸 |
|
|
| |
57,900円 | 66,600円 |
|
|
| |
58,800円 | 67,600円 |
|
|
| |
59,700円 | 68,600円 |
|
|
| |
60,600円 | 69,600円 |
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 給料月額 |
2等級 | 143,900円 |
4等級 | 102,000円 |
附 則(昭和49年5月13日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
(旧本郷村職員等に対する条例の適用)
2 昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に、東筑摩郡本郷村の議会の議員、特別職の職員で常勤の者、教育長及び一般職の職員であった者は、法施行日に本市の議会の議員又は職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。
附 則(昭和49年6月29日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(旧本郷村職員に対する条例の適用)
6 昭和49年4月1日から同年4月30日までの間に、旧本郷村の一般職の職員であった者は、同期間松本市職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。
附 則(昭和49年12月24日条例第94号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第39号で昭和49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(旧本郷村職員に対する条例の適用)
11 昭和49年4月1日から同年4月30日までの間に、旧本郷村の一般職の職員であった者は、同期間松本市職員であった者とみなして、この条例の規定を適用する。
附則別表
最高号俸等職員の切替法(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
| 253,400 | 192,000 | 224,300 | 173,400 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,200 | 145,400 | 101,300 | 119,000 | 73,200 | 86,700 | |
| 257,100 | 195,000 | 227,600 | 176,300 | 205,700 | 150,400 | 175,900 | 125,800 | 147,200 | 102,700 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
| 260,800 | 198,000 | 230,900 | 179,200 | 203,800 | 152,200 | 177,900 | 127,400 | 149,000 | 104,100 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
| 264,500 | 201,000 | 234,200 | 182,100 | 211,900 | 154,000 | 179,900 | 129,000 | 150,800 | 105,500 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
|
| 204,000 | 237,500 | 185,000 | 215,000 | 155,800 | 181,900 | 130,600 | 152,600 | 106,900 | 125,400 | 77,600 | 91,900 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和50年3月31日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第1項及び第2項並びに第10条第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用し、別表については、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち、18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年6月15日に支給を受けた期末手当及び勤勉手当並びに附則第1項に規定する適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
253,400 | 277,000 | 224,300 | 19号俸 | 202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
257,100 | 280,900 | 227,600 | 251,000 | 205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
260,800 | 284,800 | 230,900 | 254,400 | 208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
264,500 | 288,700 | 234,200 | 257,800 | 211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
268,200 | 292,600 | 237,500 | 261,200 | 215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和51年12月25日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
277,000 | 295,800 | 251,000 | 268,300 | 226,600 | 21号俸 | 194,700 | 23号俸 | 160,800 | 21号俸 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
280,900 | 299,900 | 254,400 | 271,900 | 229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号俸 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
284,800 | 304,000 | 257,800 | 275,500 | 233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
288,700 | 308,100 | 261,200 | 279,100 | 236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
292,600 | 312,200 | 264,600 | 282,700 | 239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和52年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和52年規則第33号で昭和52年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び第9条の2第2項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
295,800 | 316,100 | 268,300 | 20号俸 | 245,300 | 22号俸 | 210,400 | 24号俸 | 175,900 | 23号俸 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
299,900 | 320,400 | 271,900 | 290,900 | 248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
304,000 | 324,700 | 275,500 | 294,700 | 252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
308,100 | 329,000 | 279,100 | 298,500 | 255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
312,200 | 333,300 | 282,700 | 302,300 |
|
|
|
|
|
| 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和53年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあたっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
316,100 | 326,000 | 290,900 | 300,400 | 265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
320,400 | 330,300 | 294,700 | 304,200 | 269,500 | 278,000 | 229,700 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
324,700 | 334,600 | 298,500 | 308,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
329,000 | 338,900 | 302,300 | 311,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
333,300 | 343,200 | 306,100 | 315,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和54年12月21日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
326,000 | 335,900 | 300,400 | 309,900 | 274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | |
330,300 | 340,200 | 304,200 | 313,700 | 278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
334,600 | 344,500 | 308,000 | 317,500 | 281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
338,900 | 348,800 | 311,800 | 321,300 | 285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
343,200 | 353,100 | 315,600 | 325,100 | 288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和55年12月23日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第17条及び附則第12項による改正後の松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例附則第6項から第8項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、市長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第17条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在職することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
12 松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)の附則に次の3項を加える。
(寒冷地手当に関する特例)
6 常勤の職員の寒冷地手当の額については、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第17条第3項の規定を準用して算出した場合における基準額が、当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間、補償基礎額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第17条第4項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち補償基準額を改正前の一般職条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間 第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第4項及び第5項の規定にかかわらず補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
8 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る第7条において準用する改正後の一般職条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
335,900 | 349,100 | 309,900 | 322,400 | 283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | |
340,200 | 353,400 | 313,700 | 326,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
344,500 | 357,700 | 317,500 | 330,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
348,800 | 362,000 | 321,300 | 333,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
353,100 | 366,300 | 325,100 | 337,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 |
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和56年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2、第10条第2項及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項及び同条第2項の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあたっては改正前の条例第23条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第20条第1項の市長が定める職員、勤勉手当にあたっては改正前の条例第21条第1項の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)による改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第20条第1項の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第61号)による改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他市長が定める職員にあっては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
349,100 | 364,700 | 322,400 | 337,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号俸 | 210,400 | 24号俸 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
353,400 | 369,000 | 326,200 | 340,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
357,700 | 373,300 | 330,000 | 345,100 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
362,000 | 377,600 | 333,800 | 348,900 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
366,300 | 381,900 | 337,600 | 352,700 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附 則(昭和57年6月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項第1号イ、第10条第2項、第17条第4項、第22条第2項及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第67号)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸より、下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
364,700 | 371,600 | 337,000 | 343,300 | 307,400 | 23号俸 | 266,500 | 26号俸 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
369,000 | 375,900 | 340,800 | 347,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
373,300 | 380,200 | 345,100 | 350,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
377,600 | 384,500 | 348,900 | 354,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
381,900 | 388,800 | 352,700 | 358,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附 則(昭和59年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和59年規則第37号で昭和59年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項第1号イ、第10条第2項、第17条第4項及び別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条の規定又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第45号)附則第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸等についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
371,600 | 383,300 | 343,300 | 354,000 | 316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
375,900 | 387,600 | 347,100 | 357,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
380,200 | 391,900 | 350,900 | 361,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
384,500 | 396,200 | 354,700 | 365,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
388,800 | 400,500 | 358,500 | 369,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附 則(昭和61年3月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第7項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)及び松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄に二つの職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
ただし、切替日の前日において、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。切替期間において、昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号)による改正前の松本市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)別表第1に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正)
12 松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第12条中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改める。
第22条中「4等級」を「3級」に、「1等級」を「1級」に改める。
別表第1中「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に改める。
(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
特2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
10級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
|
20 |
| 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
|
21 |
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
附 則(昭和61年12月16日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和61年規則第42号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第17条第4項及び別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
区分 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 | 旧給料月額 |
給料月額 | 円 139,600 | 円 142,800 | 円 191,500 | 円 195,800 | 円 251,800 | 円 257,600 | 円 303,900 | 円 310,800 | 円 319,300 | 円 326,500 | 円 350,100 | 円 358,000 | 円 358,700 | 円 366,800 | 円 379,400 | 円 388,100 | 円 411,100 | 円 420,500 | 円 432,000 | 円 441,800 |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | 415,400 | 424,800 | 436,600 | 446,400 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | 419,700 | 429,100 | 441,200 | 451,000 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | 424,000 | 433,400 | 445,800 | 455,600 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | 428,300 | 437,700 | 450,400 | 460,200 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和62年12月19日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇級に係る昇級期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇級に係る昇級期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第2項の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号俸 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | |
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| 円 |
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144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | |
職務の級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 | 388,100 | 393,600 | 420,500 | 426,400 | 441,800 | 448,000 | |
361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | 424,800 | 430,700 | 446,400 | 452,600 | |
365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | 429,100 | 435,000 | 451,000 | 457,200 | |
368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | 433,400 | 439,300 | 455,600 | 461,800 | |
372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 | 437,700 | 443,600 | 460,200 | 466,400 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和63年12月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第17条第1項、第20条及び第21条の改正規定は昭和64年2月1日から、第8条第2項及び第17条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 28号俸 | 28号俸 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 | 426,400 | 436,000 | 448,000 | 458,100 | ||
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| 円 |
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146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,000 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | 430,700 | 440,300 | 452,600 | 462,700 | |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | 435,000 | 444,600 | 457,200 | 467,300 | |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | 439,300 | 448,900 | 461,800 | 461,900 | |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 | 443,600 | 453,200 | 466,400 | 476,500 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成元年6月29日条例第47号)
この条例は、平成元年10月8日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 29号俸 | 29号俸 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 | 436,000 | 448,400 | 458,100 | 471,100 | ||
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| 円 |
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150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | 440,300 | 452,700 | 462,700 | 475,700 | |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | 444,600 | 457,000 | 467,300 | 480,300 | |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | 448,900 | 461,300 | 471,900 | 484,900 | |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 | 453,200 | 465,600 | 476,500 | 489,500 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成2年3月22日条例第25号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項、第20条、第21条及び別表の規定は平成2年4月1日から、第17条第4項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 30号俸 | 30号俸 31号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | 448,400 | 462,100 | 471,100 | 485,500 | ||
|
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| 円 |
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155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | 452,700 | 466,400 | 475,700 | 490,100 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | 457,000 | 470,700 | 480,300 | 494,700 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | 461,300 | 475,000 | 484,900 | 499,300 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | 465,600 | 479,300 | 489,500 | 503,900 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成3年12月19日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(平成3年規則第46号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条第1項の改正規定中「宿日直手当」を「宿日直手当、管理職員特別勤務手当」に改める部分、第8条第4項を削る改正規定、第18条第2項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定及び附則第7項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第10条第2項の改正規定は平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第20条第2項及び別表の規定は平成3年4月1日から、第17条第4項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第4条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表 最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号俸 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,400 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 | 462,100 | 475,200 | 485,500 | 499,000 | |
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | 466,400 | 479,500 | 490,100 | 503,600 | |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | 470,700 | 483,800 | 494,700 | 508,200 | |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | 475,000 | 488,100 | 499,300 | 512,800 | |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 | 479,300 | 492,400 | 503,900 | 517,400 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成4年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月17日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号、第9条の2第1項第1号及び第2項第1号、第10条第2項第2号イ、ウ及びエ並びに別表の規定は平成4年4月1日から、第17条第4項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で、同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第50号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第1項及び第2項の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 | 475,200 | 485,400 | 499,000 | 509,600 | |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 | 479,500 | 489,700 | 503,600 | 514,200 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | 483,800 | 494,000 | 508,200 | 518,800 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | 488,100 | 498,300 | 512,800 | 523,400 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 | 492,400 | 502,600 | 517,400 | 528,000 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成5年3月12日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成5年4月17日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項、第15条の2及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条、第9条の2第2項第1号イ、第20条第2項並びに別表の規定は平成5年4月1日から、第17条第3項及び第4項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異して異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 | 485,400 | 493,400 | 509,600 | 518,000 | |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | 489,700 | 497,700 | 514,200 | 522,600 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | 494,000 | 502,000 | 518,800 | 527,200 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | 498,300 | 506,300 | 523,400 | 531,800 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 | 502,600 | 510,600 | 528,000 | 536,400 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成6年3月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第20条第2項及び別表の規定は平成6年4月1日から、第17条第4項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 | 493,400 | 498,400 | 518,000 | 523,300 | |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | 497,700 | 502,700 | 522,600 | 527,900 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | 502,000 | 507,000 | 527,200 | 532,500 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | 506,300 | 511,300 | 531,800 | 537,100 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 | 510,600 | 515,600 | 536,400 | 541,700 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成7年3月13日条例第31号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月23日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項及び第2項並びに第18条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表の規定は平成7年4月1日から、第17条第4項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認めらる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(平成8年2月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 | 旧給料 月額 | 新給料 月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 | 498,400 | 500,700 | 523,300 | 525,700 | |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | 502,700 | 505,000 | 527,900 | 530,300 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | 507,000 | 509,300 | 532,500 | 534,900 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | 511,300 | 513,600 | 537,100 | 539,500 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 | 515,600 | 517,900 | 541,700 | 544,100 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成8年12月19日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第18条第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条及び別表の規定は平成8年4月1日から、第17条第4項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の第1条による改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条による改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第17条に規定する在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第1条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条による改正後の条例第8条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において、第2条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)第17条第3項に掲げる割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同項に掲げる額を合算した額(市長が定める場合にあっては、市長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
10 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部を次のように改正する。
附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
(松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
13 松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第6項から第8項までを削り、附則第9項を附則第6項とし、附則第10項から第12項までを3項ずづ繰り上げる。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 | 500,700 | 502,800 | 525,700 | 527,600 | |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 | 505,000 | 507,100 | 530,300 | 532,200 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 | 509,300 | 511,400 | 534,900 | 536,800 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 | 513,600 | 515,700 | 539,500 | 541,400 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 | 517,900 | 520,000 | 544,100 | 546,000 |
(備考) 「旧給料月額」とは、第1条による改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、第1条による改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成9年9月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の松本市職員の退職手当に関する条例第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成9年12月18日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条第3項、第20条第2項及び別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(常勤の特別職の職員、教育長及び議会の議員に支給する期末手当に関する特例措置)
11 常勤の特別職の職員、教育長及び議会の議員に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)第7条及び第12条の2第2項の適用については、第7条の規定により準用される改正後の条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 | 502,800 | 505,300 | 527,600 | 530,100 | |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 | 507,100 | 509,600 | 532,200 | 534,700 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | 511,400 | 513,900 | 536,800 | 539,300 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | 515,700 | 518,200 | 541,400 | 543,900 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 | 520,000 | 522,500 | 546,000 | 548,500 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成10年12月17日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条の7及び別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動にあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 | 505,300 | 507,300 | 530,100 | 532,100 | |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 | 509,600 | 511,600 | 534,700 | 536,700 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 | 513,900 | 515,900 | 539,300 | 541,300 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 | 518,200 | 520,200 | 543,900 | 545,900 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 | 522,500 | 524,500 | 548,500 | 550,500 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成11年11月26日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第20条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第2項の改正規定及び附則第11項の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 松本市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(期末手当等の支給)
第5条の2 松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第9条中「松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)」及び「松本市職員の給与に関する条例」を「給与条例」に改める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 | 507,300 | 507,500 | 532,100 | 532,100 | |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | 511,600 | 511,800 | 536,700 | 536,700 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | 515,900 | 516,100 | 541,300 | 541,300 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | 520,200 | 520,400 | 545,900 | 545,900 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 | 524,500 | 524,700 | 550,500 | 550,500 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成12年11月22日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月21日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成13年3月16日条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月28日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の松本市職員の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第7項から第11項までを削る改正規定 公布の日
(2) 第2条中附則に1項を加える改正規定 平成15年2月1日
(3) 第2条(前号に係る部分を除く。)及び附則第7項の規定 平成15年4月1日
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第23条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成15年3月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる期間における同項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 57歳 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 56歳 |
附 則(平成15年12月1日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 | 497,000 | 491,000 | 520,900 | 514,700 | |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | 501,200 | 495,100 | 525,400 | 519,100 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | 505,400 | 499,200 | 529,900 | 523,500 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | 509,600 | 503,300 | 534,400 | 527,900 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 | 513,800 | 507,400 | 538,900 | 532,300 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成16年10月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯主等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯主等の区分(改正前の条例第17条第2項及び第3項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第17条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯主等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯主等区分をその世帯主等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
4 改正後の条例第17条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例28号)附則第3項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成17年3月22日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、四賀村、安曇村、奈川村又は梓川村の職員(以下「4村の職員」という。)であって、施行日に松本市の職員となった者(以下「編入任用職員」という。)の職務の級及び号俸又は給料月額が、他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超える場合又はこれに満たない場合は、施行日以後速やかに所要の調整を行うものとする。
3 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、4村の職員として勤務した期間を松本市の職員として勤務した期間とみなして第20条及び第21条の規定を適用する。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成17年11月25日条例第192号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | 491,000 | 489,400 | 514,700 | 513,000 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | 495,100 | 493,500 | 519,100 | 517,400 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | 499,200 | 497,600 | 523,500 | 521,800 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | 503,300 | 501,700 | 527,900 | 526,200 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | 507,400 | 505,800 | 532,300 | 530,600 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成18年3月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日においてこの条例による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において改正前の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第70号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(松本市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項及び第20条第5項(改正後の条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項の規定による給料の額については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、同項の規定による額から10,000円を減じた額とし、平成26年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
(平成23年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)
12 平成23年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(市長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 松本市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第6条中「育児休業をした期間」の次に「のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間の全期間及びこれに続く期間」を加え、「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮」を「号俸を調整」に改める。
(松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 松本市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。
第4条中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)の一部を次のとおり改正する。
第4条第1項中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 17 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 21 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 21 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 25 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 25 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 29 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 29 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 33 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 33 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 37 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 37 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 41 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 41 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 45 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 45 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 46 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 47 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 48 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 49 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 49 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 50 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 51 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 53 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 53 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 54 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 55 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 56 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 57 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 57 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 58 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 59 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 60 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 61 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 61 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 62 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 63 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 64 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 65 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 65 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 66 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 67 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 68 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 69 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 69 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 71 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 72 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 73 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 73 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 74 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 76 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 77 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 77 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 81 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 81 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 85 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 85 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
| 89 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
| 93 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
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| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
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|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
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| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
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|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
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29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
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3月以上6月未満 |
|
| 114 |
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6月以上9月未満 |
|
| 115 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
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12月以上 |
|
| 117 |
|
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30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
|
| 118 |
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6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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9月以上12月未満 |
|
| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
|
| 121 |
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3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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12月以上 |
|
| 125 |
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32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附 則(平成19年3月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の松本市職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。
附則第11項(見出しを含む。)中「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同表中第9条第2項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間とする。
附 則(平成19年12月19日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第8条の2第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、第21条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。
附則第11項ただし書及び同項の表第9条第2項の項を削る。
附 則(平成21年3月23日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項、第5条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは第6項又は松本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの若しくは松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(松本市職員の給与に関する条例第10条の7に規定する市長が定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成22年3月19日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に見出し及び9項を加える改正規定は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第116号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
7級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第116号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
5 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に対する前項の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成23年12月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第4項まで若しくは附則第17項又は松本市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第8号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松本市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
7級 | 1号俸から16号俸まで |
8級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第115号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第134号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第21条第2項及び附則第20項の改正規定並びに第3条中第5条第2項の改正規定 平成26年12月1日
(2) 第2条及び第4条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(第21条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成27年3月13日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項及び第20条第5項(改正後の条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と松本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第42号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)
8 平成28年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の運用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
9 施行日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する改正後の条例第10条の7の規定の適用については、同条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。
(市長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成28年3月3日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成28年6月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年1月1日
(2) 第3条及び第5条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第21条第2項及び附則第20項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第3条改正後給与条例」という。)第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号いずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、前項第2号」とあるのは「、前項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成29年3月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の正規の勤務時間を超えてした勤務について適用し、施行日前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月14日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成30年12月3日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成31年3月18日条例第113号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第6号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月2日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の松本市職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の松本市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(令和元年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中松本市職員の給与に関する条例第1条の改正規定(「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める部分に限る。)、第2条、第12条、第13条及び第15条の2の改正規定並びに第6条中松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第1条、第5条の5及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第50号)
この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正)
2 松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1号の表中「4級以上」を「行政職給料表4級以上、医療職給料表(1)2級以上又は医療職給料表(2)5級以上」に、「3級以下」を「上記以外」に改める。
(松本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
3 松本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「4級以上」を「行政職給料表4級以上、医療職給料表(1)2級以上又は医療職給料表(2)5級以上」に、「3級以下」を「上記以外」に改める。
附 則(令和3年11月30日条例第75号)
この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | ||
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | ||
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | ||
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | ||
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | ||
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | ||
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | ||
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | ||
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | ||
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | ||
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | ||
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | ||
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | ||
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | ||
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | ||
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | ||
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | ||
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | ||
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | ||
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | ||
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | ||
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | ||
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | ||
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114 | 301,000 | |||||||||
115 | 301,300 | |||||||||
116 | 301,700 | |||||||||
117 | 301,900 | |||||||||
118 | 302,100 | |||||||||
119 | 302,400 | |||||||||
120 | 302,700 | |||||||||
121 | 303,100 | |||||||||
122 | 303,300 | |||||||||
123 | 303,600 | |||||||||
124 | 303,900 | |||||||||
125 | 304,200 | |||||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 |
別表第2(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 249,800 | 335,000 | 399,000 | 471,700 | ||
2 | 252,300 | 338,000 | 401,900 | 474,000 | ||
3 | 254,800 | 340,900 | 404,500 | 476,200 | ||
4 | 257,300 | 343,800 | 407,200 | 478,500 | ||
5 | 259,500 | 346,500 | 409,800 | 480,700 | ||
6 | 263,300 | 349,700 | 412,200 | 482,900 | ||
7 | 267,100 | 352,800 | 414,900 | 485,100 | ||
8 | 270,900 | 355,900 | 417,300 | 487,300 | ||
9 | 274,500 | 358,700 | 419,500 | 489,300 | ||
10 | 278,500 | 361,400 | 422,200 | 491,400 | ||
11 | 282,500 | 364,500 | 424,800 | 493,500 | ||
12 | 286,500 | 367,700 | 427,500 | 495,600 | ||
13 | 290,300 | 370,600 | 429,900 | 497,700 | ||
14 | 294,300 | 374,100 | 432,400 | 499,800 | ||
15 | 298,200 | 377,100 | 434,800 | 501,900 | ||
16 | 302,100 | 380,700 | 437,300 | 504,000 | ||
17 | 305,800 | 384,300 | 439,300 | 506,100 | ||
18 | 309,400 | 387,000 | 441,700 | 508,100 | ||
19 | 312,900 | 389,500 | 444,000 | 510,100 | ||
20 | 316,500 | 392,100 | 446,400 | 512,100 | ||
21 | 320,100 | 394,900 | 447,900 | 513,900 | ||
22 | 323,800 | 397,200 | 450,300 | 515,700 | ||
23 | 327,300 | 399,700 | 452,600 | 517,600 | ||
24 | 330,600 | 401,800 | 454,900 | 519,500 | ||
25 | 334,100 | 403,800 | 456,900 | 521,200 | ||
26 | 336,800 | 406,100 | 459,200 | 523,000 | ||
27 | 339,400 | 408,300 | 461,400 | 524,800 | ||
28 | 342,000 | 410,600 | 463,700 | 526,600 | ||
29 | 344,800 | 412,900 | 465,800 | 528,200 | ||
30 | 346,700 | 415,000 | 468,100 | 530,000 | ||
31 | 348,900 | 417,000 | 470,400 | 531,800 | ||
32 | 351,300 | 419,100 | 472,600 | 533,600 | ||
33 | 353,500 | 421,000 | 474,600 | 535,200 | ||
34 | 355,800 | 422,800 | 476,700 | 537,000 | ||
35 | 357,900 | 424,600 | 478,800 | 538,700 | ||
36 | 360,200 | 426,600 | 480,900 | 540,500 | ||
37 | 362,400 | 428,500 | 483,000 | 542,100 | ||
38 | 364,800 | 430,500 | 484,800 | 543,700 | ||
39 | 367,000 | 432,400 | 486,600 | 545,100 | ||
40 | 369,000 | 434,400 | 488,400 | 546,700 | ||
41 | 371,300 | 436,200 | 490,100 | 548,200 | ||
42 | 372,500 | 438,000 | 491,900 | 549,600 | ||
43 | 373,900 | 439,700 | 493,700 | 551,000 | ||
44 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | 552,300 | ||
45 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | 553,500 | ||
46 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | 554,500 | ||
47 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | 555,500 | ||
48 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | 556,500 | ||
49 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | 557,500 | ||
50 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | 558,400 | ||
51 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | 559,300 | ||
52 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | 560,200 | ||
53 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | 561,000 | ||
54 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | 561,900 | ||
55 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | 562,800 | ||
56 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | 563,700 | ||
57 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | 564,600 | ||
58 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | 565,500 | ||
59 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | 566,400 | ||
60 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
61 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | 568,000 | ||
62 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | 568,900 | ||
63 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | 569,800 | ||
64 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | 570,700 | ||
65 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | 571,600 | ||
66 | 469,700 | 521,400 | ||||
67 | 470,400 | 522,100 | ||||
68 | 471,000 | 523,000 | ||||
69 | 471,300 | 523,900 | ||||
70 | 472,000 | 524,700 | ||||
71 | 472,700 | 525,600 | ||||
72 | 473,400 | 526,500 | ||||
73 | 473,800 | 527,300 | ||||
74 | 474,400 | 528,200 | ||||
75 | 475,100 | 529,100 | ||||
76 | 475,800 | 529,800 | ||||
77 | 476,200 | 530,600 | ||||
78 | 476,800 | 531,500 | ||||
79 | 477,400 | 532,400 | ||||
80 | 477,900 | 533,300 | ||||
81 | 478,500 | 534,100 | ||||
82 | 479,000 | 535,000 | ||||
83 | 479,500 | 535,900 | ||||
84 | 480,000 | 536,800 | ||||
85 | 480,400 | 537,600 | ||||
86 | 481,000 | 538,500 | ||||
87 | 481,400 | 539,400 | ||||
88 | 481,900 | 540,300 | ||||
89 | 482,400 | 541,100 | ||||
90 | 483,000 | |||||
91 | 483,600 | |||||
92 | 484,000 | |||||
93 | 484,500 | |||||
94 | 485,100 | |||||
95 | 485,700 | |||||
96 | 486,300 | |||||
97 | 486,800 | |||||
再任用職員 | 296,200 | 338,600 | 393,000 | 466,000 |
備考 この表は、保健所等に勤務する医師又は歯科医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,000 | 188,400 | 223,600 | 249,600 | 281,000 | 327,000 | 371,100 | ||
2 | 152,400 | 190,000 | 225,200 | 250,800 | 282,900 | 329,000 | 373,800 | ||
3 | 153,800 | 191,600 | 226,800 | 252,000 | 285,000 | 331,200 | 376,400 | ||
4 | 155,200 | 193,200 | 228,400 | 253,400 | 287,000 | 333,400 | 379,100 | ||
5 | 156,400 | 194,700 | 229,800 | 254,600 | 289,100 | 335,200 | 381,500 | ||
6 | 158,200 | 196,200 | 231,400 | 255,800 | 291,200 | 337,400 | 384,200 | ||
7 | 159,900 | 197,800 | 232,900 | 257,000 | 293,100 | 339,400 | 386,800 | ||
8 | 161,500 | 199,300 | 234,500 | 258,000 | 295,100 | 341,600 | 389,500 | ||
9 | 163,100 | 200,900 | 235,600 | 259,300 | 297,100 | 343,400 | 391,600 | ||
10 | 164,800 | 202,600 | 237,100 | 260,100 | 299,100 | 345,500 | 393,900 | ||
11 | 166,400 | 204,200 | 238,500 | 261,100 | 301,100 | 347,600 | 396,100 | ||
12 | 168,200 | 205,900 | 239,700 | 262,100 | 303,100 | 349,700 | 398,300 | ||
13 | 169,700 | 207,300 | 241,300 | 263,400 | 305,100 | 351,200 | 400,400 | ||
14 | 171,600 | 208,900 | 242,700 | 264,600 | 307,000 | 353,200 | 402,400 | ||
15 | 173,600 | 210,500 | 243,900 | 266,200 | 309,100 | 355,100 | 404,400 | ||
16 | 175,500 | 212,100 | 245,300 | 267,600 | 311,100 | 357,100 | 406,500 | ||
17 | 177,400 | 213,500 | 246,100 | 269,100 | 313,100 | 358,900 | 408,300 | ||
18 | 179,200 | 215,100 | 247,300 | 270,800 | 315,100 | 360,900 | 410,300 | ||
19 | 181,000 | 216,800 | 248,500 | 272,500 | 317,200 | 362,900 | 412,200 | ||
20 | 182,900 | 218,500 | 249,600 | 274,200 | 319,300 | 364,900 | 414,300 | ||
21 | 184,700 | 219,800 | 251,000 | 276,000 | 321,100 | 366,700 | 416,100 | ||
22 | 186,200 | 221,300 | 251,900 | 277,700 | 323,100 | 368,700 | 417,700 | ||
23 | 187,700 | 222,700 | 252,900 | 279,400 | 324,900 | 370,800 | 419,300 | ||
24 | 189,200 | 224,200 | 254,000 | 281,000 | 326,900 | 372,900 | 420,800 | ||
25 | 190,800 | 225,600 | 255,200 | 282,800 | 328,600 | 374,300 | 422,300 | ||
26 | 192,100 | 227,000 | 256,400 | 284,500 | 330,500 | 376,100 | 423,600 | ||
27 | 193,600 | 228,300 | 257,800 | 286,300 | 332,500 | 377,900 | 424,900 | ||
28 | 195,000 | 229,600 | 259,300 | 287,900 | 334,500 | 379,600 | 426,200 | ||
29 | 196,500 | 230,900 | 260,700 | 289,600 | 335,800 | 381,400 | 427,500 | ||
30 | 197,700 | 232,300 | 262,300 | 291,400 | 337,600 | 382,900 | 428,700 | ||
31 | 199,000 | 233,800 | 263,900 | 293,200 | 339,300 | 384,500 | 429,900 | ||
32 | 200,300 | 235,200 | 265,400 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | 431,000 | ||
33 | 201,700 | 236,200 | 266,800 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | 432,200 | ||
34 | 203,100 | 237,500 | 268,500 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | 433,400 | ||
35 | 204,400 | 238,500 | 270,100 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | 434,600 | ||
36 | 205,800 | 239,700 | 271,700 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | 435,800 | ||
37 | 206,900 | 241,000 | 273,200 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | 437,100 | ||
38 | 208,200 | 242,300 | 274,700 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | 437,900 | ||
39 | 209,500 | 243,400 | 276,300 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | 438,300 | ||
40 | 210,800 | 244,700 | 277,700 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | 439,000 | ||
41 | 211,900 | 246,000 | 279,200 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | 439,500 | ||
42 | 213,100 | 247,000 | 280,800 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | 439,900 | ||
43 | 214,300 | 248,200 | 282,500 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | 440,300 | ||
44 | 215,500 | 249,300 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | 440,700 | ||
45 | 216,700 | 250,400 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | 441,100 | ||
46 | 217,800 | 251,700 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | 441,500 | ||
47 | 218,800 | 253,000 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | 441,900 | ||
48 | 219,900 | 254,200 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | 442,200 | ||
49 | 220,900 | 255,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | 442,500 | ||
50 | 221,900 | 257,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | 442,900 | ||
51 | 222,800 | 258,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | 443,200 | ||
52 | 223,800 | 259,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | 443,500 | ||
53 | 224,100 | 260,700 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | 443,800 | ||
54 | 224,900 | 262,000 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | |||
55 | 225,600 | 263,300 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | |||
56 | 226,400 | 264,400 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | |||
57 | 227,100 | 265,200 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | |||
58 | 228,000 | 266,500 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | |||
59 | 228,700 | 267,800 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | |||
60 | 229,400 | 269,100 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | |||
61 | 230,300 | 270,000 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | |||
62 | 231,000 | 271,200 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | |||
63 | 231,900 | 272,500 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | |||
64 | 232,900 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | |||
65 | 233,500 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | |||
66 | 234,200 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | ||||
67 | 234,900 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | ||||
68 | 235,600 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | ||||
69 | 236,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | ||||
70 | 236,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | ||||
71 | 237,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | ||||
72 | 238,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | ||||
73 | 238,700 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | ||||
74 | 239,400 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | ||||
75 | 240,100 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | ||||
76 | 240,600 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | ||||
77 | 241,000 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | ||||
78 | 241,600 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | ||||
79 | 242,200 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | ||||
80 | 242,800 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | ||||
81 | 243,100 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | ||||
82 | 243,500 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | ||||
83 | 243,900 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | ||||
84 | 244,200 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | ||||
85 | 244,500 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | ||||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | ||||||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | ||||||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | ||||||
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | ||||||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | ||||||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | ||||||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | ||||||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | ||||||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | ||||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | ||||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | ||||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | ||||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | ||||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | ||||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | ||||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | ||||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | ||||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | ||||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | ||||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | ||||||
106 | 331,400 | ||||||||
107 | 331,800 | ||||||||
108 | 332,000 | ||||||||
109 | 332,200 | ||||||||
110 | 332,600 | ||||||||
111 | 333,000 | ||||||||
112 | 333,400 | ||||||||
113 | 333,600 | ||||||||
再任用職員 | 188,700 | 215,300 | 243,500 | 256,900 | 282,100 | 322,800 | 365,000 |
備考 この表は、保健所等に勤務する獣医師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師に適用する。
別表第4(第3条の2関係)
(1) 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 2 主事又は技師の職務 |
2級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長、主査又は主査補の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 1 本部長又は次長の職務 2 困難な業務を行う課長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
(2) 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師又は歯科医師(以下この表において「医師等」という。)の職務 |
2級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師等の職務 |
3級 | 保健所長の職務 |
4級 | 困難な業務を行う保健所長の職務 |
(3) 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 診療放射線技師又は臨床検査技師(以下この表において「診療放射線技師等」という。)の職務 |
2級 | 1 薬剤師又は獣医師の職務 2 比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師等の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 複雑かつ困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主査又は主査補の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 困難な業務を行う課長の職務 |