○松本市職員の定年等に関する条例
昭和59年5月11日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、保健所、病院その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、市長が規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月2日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条各号に規定する職員で、次表左欄に掲げる者の定年については、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げるとおりとする。
昭和13年4月1日以前に生まれた者 | 年齢63年 |
昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 年齢62年 |
昭和15年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 年齢61年 |
附 則(平成13年3月16日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第87号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第51号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。