○松本市職員被服貸与規程

平成12年3月31日

訓令甲第4号

松本市職員被服貸与規程(昭和31年規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、松本市職員定数条例(昭和31年条例第15号)に規定する職員(上下水道局及び病院局の職員は除く。)に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる者(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び数量等は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、前項に規定するもののほか、職務の内容により、特に必要と認めるものを貸与することができる。

3 任命権者は、第1項の貸与期間について、特に必要と認めたときは、これを伸縮することができる。

(貸与品)

第3条 前条に規定する貸与品の形状、色等は、所管課長が所属課長と協議して任命権者が定めるものとする。

(貸与品の着用義務)

第4条 職員は、貸与被服を勤務時間中着用するものとする。

(貸与品の着用期間)

第5条 季節により着用の異なる貸与品の着用期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、着用開始期日については、任命権者が統一して指示するものとする。

夏季用のもの 6月から9月まで

冬季用のもの 10月から5月まで

(貸与品の管理等)

第6条 被貸与者は、貸与品を自己の責任において常に清浄と補修に努めなければならない。

第7条 所管課長は、貸与品台帳(様式第1号)を作成し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(賠償の義務)

第8条 被貸与者は、貸与品を過失若しくは怠慢により亡失又は損傷(以下「亡失等」という。)したときは、相当代価を賠償しなければならない。

(再貸与)

第9条 任命権者は、前条の亡失等が善良な管理のもと、やむを得ない理由によるものであると認めるときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第10条 被貸与者は、退職するとき又は職種変更等により当該貸与品の被貸与者に該当しなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の予備保管)

第11条 任命権者は、貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で払い下げるものとする。ただし、被貸与者は、次回の貸与品の貸与期間中予備としてこれを保管しなければならない。

(規程の準用)

第12条 任命権者は、第1条に規定する職員の勤務形態に準ずる者について、必要と認めるときは、この規程を準用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に旧松本市職員被服貸与規程(昭和31年規程第7号)に基づいて貸与を受けている者は、この訓令の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

附 則(平成14年2月28日訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員被服貸与規程の規定による貸与品のうちこの訓令による改正後の松本市職員被服貸与規程の規定による貸与品の種類に該当しなくなるものは、この訓令の施行の日の前日をもってその貸与期間が満了したものとみなし、その他の種類の貸与品は、この訓令による改正後の松本市職員被服貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。

附 則(令和2年3月23日訓令甲第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月24日訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象職員

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

一般技術職員

冬技師服(上下)

1着

3年

 

一般事務職員又は一般技術職員

防寒具

1着

4年

調査、立会い、徴収等の庁外業務に従事することの多い職員で所属長が認める者に限る。

保育士又は幼稚園教諭

冬保育服

1着

1年

園長職を除く。

夏保育服

1着

1年

ズボン

1本

1年

前掛

1枚

1年

栄養士

調理靴

1足

4年

 

白衣

1着

4年

管理員業務、廃棄物収集処分又は土木作業に従事する職員

夏作業服

2着

2年

松本城管理業務に従事する職員を除く。

冬作業服

1着

2年

埋立作業に従事する職員を除く。

作業ズボン

2本

2年

帽子

1個

3年

松本城管理業務に従事する職員を除く。

防寒着

1着

3年

雨具

1着

3年

 

安全長靴

1足

3年

教育委員会関係の管理員業務に従事する者を除く。

長・短の選択可

安全靴

1足

3年

長靴

1足

3年

教育委員会関係の管理員業務に従事する者に限る。

つなぎ服又は冬作業服と作業ズボン

2着(本)

2年

埋立作業に従事する職員に限る。

冬作業服の場合の数量及び貸与期間は上記のとおりとする。

常時自動車の運転に従事する職員

つなぎ服

1着

3年

 

安全長靴

1足

3年

保健所長

夏作業服

1着

1年


冬作業服

1着

2年

作業ズボン

1本

1年

白衣

1着

1年

衛生検査に従事する職員

夏作業服

1着

1年


冬作業服

1着

2年

作業ズボン

1本

1年

白衣

1着

1年

長靴

1足

3年

防寒着

1着

4年

放射線業務・臨床検査業務に従事する職員

夏作業服

1着

1年


冬作業服

1着

2年

作業ズボン

1本

1年

白衣

1着

1年

長靴

1足

3年

保育園及び幼稚園の給食調理に従事する職員

調理服(長袖)

1着

1年

 

調理服(半袖)

1着

1年

夏ズボン

1本

2年

夏・冬を隔年で交互に貸与する。

冬ズボン

1本

2年

調理靴

1足

1年

 

前掛

1枚

1年

帽子

1個

1年

教育委員会の給食調理に従事する職員

調理服(長袖)

1着

1年

 

調理服(半袖)

1着

1年

冬ズボン

1本

1年

夏ズボン

1本

1年

長靴

1足

1年

前掛

1枚

1年

帽子

1個

1年

画像

松本市職員被服貸与規程

平成12年3月31日 松本市訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)