○松本広域連合個人情報保護条例
平成31年2月15日
条例第2号
松本広域連合個人情報保護条例(平成16年条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第14条―第36条)
第4章 審査請求(第37条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第45条)
第6章 罰則(第46条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自己の個人情報に関する開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、より公正で民主的な広域行政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。
(5) 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。
(6) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 法第23条第1項各号列記以外の部分及び第2項各号列記以外の部分(同法第26条前段において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。
(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 松本広域連合(以下「広域連合」という。)の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を広域連合長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の利用の方法
(5) 個人情報の記録の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 広域連合長は、前2項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく当該届出に係る事項を松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該報告に係る事項について実施機関に対し、意見を述べることができる。
(個人情報の収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の事務又は事業を遂行するために個人情報を収集する場合において、本人から個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができず、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 個人情報取扱事務の目的を達成するために当該情報が欠くことができないものであると認められるとき。
(適正な維持管理)
第8条 実施機関は、個人情報の保護を図るため個人情報管理責任者を定めるとともに、個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内において、当該個人情報を常に正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条並びに第42条第1項第1号及び第2号において同じ。)を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、第1項第5号の規定により個人情報を利用し、又は提供しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、特定個人情報を当該実施機関内で利用してはならない。
3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第11条 実施機関は、第7条第3項ただし書の規定により収集した要配慮個人情報の電子計算機処理をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、個人情報取扱事務に関し、新たに個人情報の電子計算機処理をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(電子計算機の結合の制限)
第12条 実施機関は、当該実施機関以外のものとの間において、個人情報を提供し、又は個人情報の提供を受けるため、通信回線その他の方法により電子計算機を結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の定めがあるとき。
(2) 公益上特に必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めるとき。
2 実施機関は、前項第2号の規定により電子計算機の結合を行うときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(個人情報取扱事務の委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするとき(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときを含む。)は、当該個人情報を保護するために個人情報の適正な取扱いを行うよう委託契約書、協定書等において明記するなど必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者及び自治法第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者の指定を受けて公の施設の管理を行う者(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)は、受託した業務又は当該管理の業務(以下「受託業務等」という。)に関する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
(個人情報の開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己の個人情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 第14条第2項の規定により本人に代わって開示請求をした代理人に対して開示することにより、当該本人の権利利益を害するおそれがある情報
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該氏名を除く。)並びに当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 広域連合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 広域連合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判断、選考、指導、相談その他これらに類する事務に関し、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 広域連合若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令の規定に基づき、明らかに開示することができないとされている情報
(個人情報の部分間示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、遅滞なく、その旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該報告に係る事項について当該実施機関に対し、意見を述べることができる。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し別に定める事項を文書により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定(以下「非開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨を文書により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定又は非開示決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、将来、当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨及び開示することができる時期を併せて示さなければならない。
(開示決定等の期限)
第20条 開示決定及び非開示決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に開示決定等をすることができないときは、当該請求があった日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び延長後の期間を文書により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第22条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第16条第2号ただし書又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、あらかじめ当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他別に定める事項を文書により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を文書により通知しなければならない。
(開示の実施等)
第24条 実施機関は、開示決定をしたときは、遅滞なく、開示請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 個人情報が記録されている文書又は図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して広域連合長が定める方法
(個人情報の訂正の請求)
第25条 公文書に記録されている自己の個人情報の内容に事実についての誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(訂正請求の手続)
第26条 個人情報の訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 請求する訂正の内容及び訂正請求の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が定める事項
2 訂正請求書には、請求する訂正の内容が事実に合致することを証する資料を添付しなければならない。
3 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、個人情報の訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、速やかに当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第28条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査をした上、当該請求があった日から起算して45日以内に、当該請求に係る個人情報の訂正をする旨又はしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第26条第4項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、その旨を文書により訂正請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項の期間内に訂正決定等をすることができないときは、当該請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、訂正請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び延長後の期間を文書により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第22条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(個人情報の提供先への通知)
第31条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録の提供先にあっては、総務大臣及び法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る法第23条第1項各号列記以外の部分及び第2項各号列記以外の部分(法第26条前段において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知しなければならない。
(利用停止請求の手続)
第33条 利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 請求する利用停止の内容及び利用停止請求の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が定める事項
2 第15条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の利用停止義務)
第34条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、第32条第1項第2号の規定による利用の停止の請求に係る個人情報を容易に分割して除くことができるときは、当該個人情報の消去をもって当該利用の停止に代えることができる。
(利用停止請求に対する決定等)
第35条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査をした上、当該請求があった日から起算して45日以内に、当該請求に係る個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第33条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、その旨を文書により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項の期間内に利用停止決定等をすることができないときは、当該請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨並びに延長する理由及び延長後の期間を文書により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項本文に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 第1項の規定による諮問があったときは、審査会は、速やかに調査し、及び審議するように努めなければならない。
4 諮問庁は、当該諮問に係る答申があったときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(苦情の処理)
第40条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(費用の負担)
第41条 第24条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、実費の範囲内において当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第42条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報
(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(4) 統計法第29条第1項の規定により行政機関(同法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)が提供を受けた行政記録情報(同条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報
2 法令に次に掲げる事項に関する規定があるときは、その定めるところによる。
(1) 個人情報(特定個人情報を除く。次号において同じ。)が記録されている物の閲覧又は縦覧
(2) 個人情報が記録されている物又はその謄本、抄本その他の写しの交付
(3) 個人情報の訂正
(4) 個人情報の利用停止
(広域連合長の調整)
第43条 広域連合長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関して報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第44条 広域連合長は、毎年この条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第6章 罰則
第46条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者
(2) 受託業務等に従事している者又は従事していた者
第47条 前条第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条 前3条の規定は、広域連合の区域以外の区域においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松本広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の松本広域連合個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により広域連合長に届け出て、登録された個人情報の取扱いに係る業務は、新条例第6条の規定により登録された個人情報取扱事務とみなす。
4 この条例の施行の日前に、旧条例第24条第1項の規定により設置された松本広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査及び審議の手続きは、審査会がした調査及び審議の手続きとみなす。
5 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 第6章の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対し適用する。