○松本広域連合表彰審査委員会規程

平成11年2月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合職員表彰規則(平成11年規則第8号)及び松本広域消防局消防表彰規則(平成11年規則第19号)の規定により松本広域連合における表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営等について定めるものとする。

(組織)

第2条 表彰及び感謝状の授与(以下「表彰等」という。)を審査する審査委員会は、次に掲げる区分により当該各号に定める者をもって組織する。

(1) 広域連合長が行う表彰等の審査委員会(以下「1号委員会」という。)

 助役

 事務局 事務局長、事務局総務課長

 消防局 消防長、消防局総務課長

(2) 消防長が行う表彰等の審査委員会(以下「2号委員会」という。)

消防局総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長

2 各委員会に書記を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 1号委員会書記 事務局総務課総務担当係長

(2) 2号委員会書記 消防局総務課総務担当係長

(委員長)

第3条 前条に定める委員会の委員長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 1号委員会 助役

(2) 2号委員会 消防局総務課長

2 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、表彰等の審査にあたって必要と認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(答申)

第5条 各委員長は、広域連合長又は消防長(以下「広域連合長等」という。)の諮問に応じ審査を終了したときは、その結果を速やかに広域連合長等に答申しなければならない。

(定例的な表彰等の特例)

第6条 委員長は、第2条に規定する表彰等に係る審査で、定例的なもの又は急施を要すると認めるものについては、委員の持ち回り審議に付することをもって、委員会の開催に替えることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、1号委員会にあっては委員長が、2号委員会にあっては消防長がそれぞれ定めることができる。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

松本広域連合表彰審査委員会規程

平成11年2月1日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総 規
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第7号
平成17年1月24日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第1号