○松本広域連合文書管理規程

平成11年2月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める規定については、松本市文書管理規程(昭和40年松本市訓令甲第1号。以下「規程」という。)を準用する。

(危険物規制事務達及び指令)

第3条 前条の規定にかかわらず、予防課が行う文書事務のうち、危険物規制事務に関する達及び指令については、会計年度に従って、名称、種別及び種類番号を冠し、危険物専用令達番号簿(様式第4号の2)に登載するものとする。

(口頭申請等の処理)

第4条 規程第21条に規定する付せんに替えて、報告書(様式第10号の2)及び口頭申請書(様式第10号の3)を用いることができる。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

松本広域連合文書管理規程

平成11年2月1日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第1号