○松本広域連合職員服務規程

平成11年2月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、松本広域連合職員(以下「職員」という。)の服務について定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の服務に関する事項については、この規程で定めるものを除き、松本市職員服務規程(平成7年松本市訓令甲第5号。以下「規程」という。)を準用する。

(職員記章)

第3条 規程第4条第2項に定める記章は、様式第1号に定めるとおりとする。

(出張命令簿)

第4条 職員は出張を命ぜられたときは、事前に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式により所定の手続きをしなければならない。ただし在勤地内出張において旅費の支給を受けない場合(松本広域連合自家用車の公務使用に関する規程(平成11年訓令第1号)第2条で準用する松本市職員自家用車の公務使用に関する規程(平成7年訓令甲第8号)第3条の規定に基づく自家用車の公務使用登録をしてある自家用車で出張する場合を除く。)においては、この限りでない。

(1) 在勤地外出張(旅費が支給されない県内出張は除く。) 様式第2号

(2) 在勤地内出張及び旅費が支給されない県内出張 様式第3号

(交通事故報告)

第5条 公用車両の事故については、公用車両交通事故報告書(様式第4号)により広域連合長に報告しなければならない。

(消防職員)

第6条 消防職員の服務に関する事項については、第2条から前条までに定めるもののほか、松本広域消防局職員の服務等に関する規程(平成11年松本広域消防局訓令第6号)の定めるところによる。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本広域連合職員服務規程の規定により使用されている様式は、この訓令による改正後の松本広域連合職員服務規程の規定により使用されている様式とみなす。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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松本広域連合職員服務規程

平成11年2月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第4号
平成11年4月1日 訓令第20号
平成13年10月29日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成31年3月4日 訓令第1号