○松本広域連合職員の旅費等に関する条例

平成11年2月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の特別の定めがある場合のほか、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する職員をいう。)に対して支給する旅費等の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の旅費等に関する事項については、松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年松本市条例第6号。以下「旅費条例」という。)及び松本市職員の旅費等に関する臨時措置に関する条例(昭和28年松本市条例第3号)を準用する。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅費条例別表第1の3級以下の職務にある者の項に規定する額とする。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松本広域連合職員の旅費等に関する条例

平成11年2月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 給 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成11年2月1日 条例第21号
令和2年2月12日 条例第1号