○松本広域連合火災予防査察規程

平成30年2月15日

訓令第1号

松本広域消防局火災予防違反処理規程(平成17年訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第8条)

第2節 査察の執行管理(第9条―第12条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本(第13条―第17条)

第2節 立入検査の結果等(第18条―第21条)

第3節 資料提出、報告徴収等(第22条―第25条)

第4節 点検結果報告に係る改善指導(第26条)

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本(第27条―第31条)

第2節 警告(第32条―第35条)

第3節 事前手続(第36条―第38条)

第4節 命令(第39条―第44条)

第5節 公示(第45条)

第6節 許可の取消し等(第46条―第48条)

第7節 告発(第49条)

第8節 過料事件の通知(第50条)

第9節 代執行(第51条・第52条)

第10節 略式の代執行(第53条)

第11節 消防法令違反通報措置(第54条)

第12節 違反処理の事務(第55条―第57条)

第5章 教育、研修等(第58条)

第6章 統計(第59条)

第7章 雑則(第60条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、査察の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び松本広域連合火災予防条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)の例によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防等のために必要な指導を含む一連の作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定により、消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、それらの位置、構造、設備及び管理の状況若しくは危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査し、又は関係のある者に質問を行い、法、条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反(以下「消防法令違反」という。)している事項を関係者等に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 消防法令違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは人命危険(以下「火災危険等」という。)の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行による行政上の措置をいう。

(4) 査察対象物 査察を行う必要がある消防対象物又は貯蔵所等をいう。

(5) 査察員 査察に従事する消防吏員をいう。

(6) 局査察員 査察員のうち、松本広域消防局(以下「消防局」という。)の消防吏員をいう。

(7) 署査察員 査察員のうち、消防署(以下「署」という。)の消防吏員をいう。

(8) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者又は法第16条の5に規定する貯蔵所等の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

(9) 警告 消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促すとともに、これに従わない場合は命令、告発等の法的措置をもって対処する意思表示をいう。

(10) 命令 法の命令規定により、特定の者に対し、消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(11) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(12) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物製造所等(法第11条第1項の許可を受けた製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)に係る許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(13) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、特例認定の効力を失わせる意思表示をいう。

(14) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関の司法警察員又は検察官(以下「捜査機関」という。)に対し、消防法令違反の事実を申告し、違反者の処罰を求める意思表示をいう。

(15) 過料事件の通知 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定に違反した者をその者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(16) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(17) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、消防長又は消防署長が義務者の負担において査察員に法第3条第1項第3号又は第4号に規定する措置を行わせることをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の主眼)

第3条 査察は、火災予防等の目的を達成するため、消防法令違反の是正と火災危険等の排除を主眼とする。

(責務)

第4条 消防長及び消防署長は、常に査察対象物の実態を把握するとともに、査察員を指揮監督し、適正な査察の執行に努めなければならない。

(査察の主体)

第5条 査察対象物に対する査察は、当該査察対象物を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が主体となって執行するものとする。ただし、法に基づく危険物規制事務に関する違反処理については、消防長が行うものとする。

2 前項本文の場合において、消防長が必要があると認めるときは、署長に査察の執行を指示することができる。

(査察対象物の選定)

第6条 査察対象物は、別に定める基準により、その緊急度及び優先度に応じて選定するものとする。

(査察員の指定)

第7条 消防長又は署長は、別に定める査察員の区分により、あらかじめ査察員を指定するものとする。

(査察員の支援及び派遣)

第8条 署長は、査察の執行に当たり必要があると認めるときは、査察員支援要請書(様式第1号)により、消防長に査察員の支援を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があり必要があると認めるときは、局査察員の派遣をするものとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、署査察員派遣指示書(様式第2号)により、他の署長に署査察員の派遣を指示することができる。

第2節 査察の執行管理

(査察基本方針)

第9条 消防長は、査察を適正かつ効果的に執行するため、翌年度の査察の執行に係る基本方針(以下「査察基本方針」という。)を毎年2月末日までに定めるものとする。

2 署長は、前項の査察基本方針に基づき年間の査察計画を定め、査察計画表(様式第3号)により3月末日までに消防長に報告するものとする。

(査察の執行管理)

第10条 署長は、前条第2項の査察計画による査察の執行状況を査察執行管理一覧表(様式第4号)に記録し、適正に管理するものとする。

2 消防長は、署長に査察の執行状況の報告を求め、又は査察に関し必要な指示を与えることができる。

3 署長は、半期ごとに査察の執行状況を集計し、消防長に報告するものとする。

(査察執行責任者)

第11条 消防局及び署に査察執行責任者を置き、消防局予防課又は署に所属する担当係長のうちから、消防局予防課にあっては消防長が、署にあっては署長が指名する。

2 査察執行責任者は、別に定める業務を行うものとする。

(査察執行検討会議)

第12条 消防長は、査察の執行に関する事項を検討するため、査察執行検討会議を開催することができる。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本

(立入検査の種別)

第13条 立入検査の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期検査 署長が年間の査察計画に基づいて実施するものをいう。

(2) 特別検査 消防長又は署長が必要と認めたときに実施するものをいう。

(3) 臨時検査

 確認検査 消防長又は署長が消防法令違反の改善状況を確認するために実施するものをいう。

 違反調査 消防長又は署長が第28条第1項に規定する消防法令違反の報告を受けたときに実施するものをいう。

(立入検査の事前準備)

第14条 査察員は、次の事項を事前に確認し、効果的な立入検査を実施するための準備をしなければならない。

(1) 過去の消防法令違反の内容及びその後の改善状況

(2) 消防用設備等に係る点検報告状況

(3) 消防計画の届出、消防訓練の実施等の防火管理状況

(4) 建築物の増改築、用途変更等の状況

(5) 法令の特例又は経過措置の適用の有無

(6) 過去における火災発生の有無

(7) 防火対象物の点検又は特例認定に関する状況

(8) 危険物保安監督者等の選任状況

(9) その他立入検査を実施する上で必要な事項

2 立入検査は、査察対象物の関係者等に対し、事前に連絡を行い、実施するものとする。ただし、事前の連絡をしては違反の実態が的確に把握できないときその他必要と認める場合は、この限りでない。

(立入検査事項)

第15条 立入検査は、火災危険等の排除に重点を置き、消防法令で定める義務の履行状況及び査察対象物の位置、構造、設備の基準適合状況、その維持管理の状況等について実施するものとする。

(立入検査の順守事項)

第16条 査察員は、立入検査を実施するに当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 礼節を正し、言葉遣いを丁寧にし、公正かつ公平に行うこと。

(2) 関係者等又はその代理人の立会いのもとに行うこととし、必要に応じて防火管理者、危険物保安監督者等の立会いを求めること。

(3) 安全管理を徹底するとともに、査察対象物を損傷させることのないようにすること。

(4) 機器操作は関係者等に行わせ、機器の起動等に伴う事故防止を図ること。

(5) 関係者等の民事紛争に関与しないこと。

(6) 原則として複数人で行動し、相互に補完すること。

(立入検査の拒否等)

第17条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がいる場合は、当該拒否者に対し、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。

2 査察員は、前項に規定する拒否等があったときは、その理由を記録し、消防長又は署長に報告しなければならない。

3 消防長又は署長は、第1項の規定による拒否等が繰り返され、立入検査の実施が困難な場合は、権原を有する関係者等に対し、立入検査通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 消防長又は署長は、前項の規定による通知をしてもなお立入検査を拒否等されたときは、速やかに違反処理に移行するものとする。

第2節 立入検査の結果等

(立入検査結果通知書の交付)

第18条 査察員は、査察対象物の立入検査を実施したときは、権原を有する関係者等に対し、その場で立入検査結果通知書(様式第6号様式第6号の2又は様式第6号の3)を交付するものとする。ただし、消防法令違反について検討を要する場合は、この限りでない。

(改善措置の履行確保)

第19条 消防長又は署長は、前条の規定により消防法令違反を通知したときは、権原を有する関係者等に対し、提出期限を定めて改善計画書(様式第7号)の提出を求めるとともに、当該消防法令違反に対する改善措置の履行確保に努めなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の改善計画書が提出された場合は、その内容を確認し、不備があると認めたときは、権原を有する関係者等に対し、当該改善計画書の訂正又は再提出を求めるものとする。

3 消防長又は署長は、前2項の改善計画書が提出されないときは、権原を有する関係者等に対し、改善計画書の提出を督促しなければならない。

4 消防長又は署長は、前項の規定による督促をしてもなお改善計画書が提出されないときは、速やかに違反処理に移行するものとする。

(立入検査結果の報告)

第20条 査察員は、査察対象物の立入検査を実施したときは、その結果を第60条に規定する査察対象物台帳に記載し、第18条の立入検査結果通知書を添えて消防長又は署長に報告しなければならない。

(確認検査)

第21条 消防長又は署長は、関係者等から消防法令違反に対する改善措置が完了した旨の報告を受けたときは、速やかに確認検査を実施するものとする。ただし、消防長又は署長が確認検査を要しないと認める場合は、この限りでない。

2 消防長又は署長は、改善計画書の履行期限が到来した場合であって、前項の規定による関係者等からの報告がないときは、必要に応じて確認検査を実施するものとする。

3 前2項の規定による確認検査の結果、改善措置が完了していない場合は、速やかに違反処理に移行するものとする。

第3節 資料提出、報告徴収等

(資料提出)

第22条 消防長又は署長は、火災予防上必要があるときは、関係者等に対し、任意の資料提出を求めることができる。

2 消防長又は署長は、前項の規定による任意の資料が提出されず、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により火災予防上必要な資料の提出を命ずるときは、関係者等に対し、資料提出命令書(様式第8号)により行うものとする。

3 前2項の資料は、資料提出書(様式第9号)により提出させるものとする。

(資料の受領又は保管)

第23条 消防長又は署長は、前条第3項の資料が提出されたときは、関係者等に対し、提出資料受領書(様式第10号)又は提出資料保管書(様式第11号)を交付しなければならない。

2 消防長又は署長は、当該資料を紛失、き損等させることがないよう適切に保管しなければならない。

(報告徴収)

第24条 消防長又は署長は、火災予防上必要があるときは、関係者等に対し、任意の報告を求めることができる。

2 消防長又は署長は、前項の規定による任意の報告がされず、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により火災予防上必要な報告を命ずるときは、関係者等に対し、報告徴収書(様式第12号)により行うものとする。

3 前2項の報告は、報告書(様式第13号)により提出させるものとする。

4 消防長又は署長は、前項の報告書が提出されたときは、関係者等に対し、報告徴収受領書(様式第14号)を交付しなければならない。

(危険物等の収去)

第25条 法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下「危険物等」という。)の収去は、松本広域連合危険物規制事務処理規則(平成11年規則第26号。以下「危険物規制事務処理規則」という。)第12条の規定により処理するものとする。

2 前項の規定による危険物等の収去を拒否された場合は、第22条第2項の規定による資料提出を命ずるものとする。

第4節 点検結果報告に係る改善指導

(点検結果報告に係る改善指導)

第26条 署長は、法第8条の2の2の規定による防火対象物点検結果報告書、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検結果報告書又は法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の判定に不備事項等が認められる場合は、関係者に対し、提出期限を定めて点検結果報告に係る改善(計画)報告書(様式第15号)の提出を求め、当該不備事項等を改善するように指導するものとする。

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本

(違反処理の基本)

第27条 違反処理は、時機を失することなく厳正かつ公平に行わなければならない。

2 違反処理は、違反処理基準(別表第1)によるものとする。

(違反調査)

第28条 消防長又は署長は、査察員から違反処理基準に該当する消防法令違反について報告を受けたときは、当該違反の事実を確定させるため、速やかに違反調査を実施するものとする。

2 前項の調査を命ぜられた査察員は、その結果を違反調査報告書(様式第16号)により、消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理への移行)

第29条 消防長又は署長は、前条第2項の規定による報告の内容が違反処理基準に該当すると認められる場合は、速やかに違反処理に移行するものとする。ただし、違反処理を留保すべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 消防長又は署長は、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合は、違反処理基準の措置の区分の一次措置によらず、上位の措置を適用することができる。

(行政指導の中止等の求め)

第30条 松本広域連合行政手続条例(平成11年条例第7号。以下「行政手続条例」という。)第35条の2の規定により、行政指導の中止等を求める申出があったときの必要な調査は、消防長又は署長が行わなければならない。

2 署長は、前項に規定する行政指導の中止等を求める申出があったときは、電話等により消防長に速報するものとする。

3 第1項の調査は、当該行政指導に関与した査察員又は当該行政指導について利害関係を有する査察員以外の査察員が行うように努めなければならない。

(処分等の求め)

第31条 行政手続条例第35条の3の規定により、消防法令違反の事実がある場合で、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(以下「処分等」という。)がされていないことを理由に、処分等を求める申出があったときの必要な調査は、消防長又は署長が行わなければならない。

2 署長は、前項に規定する処分等を求める申出があったときは、電話等により消防長に速報するものとする。

3 消防長又は署長は、第1項の申出に係る個人情報の管理を徹底しなければならない。

第2節 警告

(警告)

第32条 消防長又は署長は、第29条第1項の規定により警告の措置が必要であると認める場合又は次のいずれかに該当する場合は、権原を有する関係者等に対し、警告書(様式第17号又は様式第17号の2)により警告するものとする。

(1) 立入検査通知書を通知してもなお立入検査を拒否等されたとき

(2) 改善計画書の提出を督促してもなお提出されないとき

(3) 改善計画書が提出された場合であっても履行期限までに改善措置が完了していないと認めるとき

(4) 提出された改善計画書の内容に不備があるにもかかわらず指導に応じないとき

(警告事項の履行確保)

第33条 消防長又は署長は、前条の警告をしたときは、第19条の規定の例により、警告事項に対する改善措置の履行確保に努めなければならない。

(警告事項の履行確認)

第34条 警告事項の履行確認は、第21条の規定を適用する。

(上位の措置への移行)

第35条 消防長又は署長は、前条の履行確認の結果、警告事項に対する改善措置が完了していない場合は、違反処理基準の措置の区分により、上位の措置へ移行するものとする。

第3節 事前手続

(意見陳述のための手続)

第36条 消防長又は署長は、不利益処分(行政手続法第2条第4号又は行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は、松本広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成11年規則第10号。以下「聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則」という。)の定めるところにより、意見陳述のための手続を行わなければならない。

(聴聞)

第37条 この訓令において聴聞が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。

2 消防長又は署長は、聴聞を行うときは、不利益処分を受ける者に対し、当該聴聞の期日の14日前までに、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則第3条に規定する通知をしなければならない。

(弁明の機会の付与)

第38条 この訓令において弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、別表第3に掲げるものをいう。

2 消防長又は署長は、弁明の機会の付与を行うときは、不利益処分を受ける者に対し、弁明書の提出期限の14日前までに、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則第14条に規定する通知をしなければならない。

第4節 命令

(消防長又は署長による命令)

第39条 消防長又は署長は、第29条又は第35条の規定により命令の措置が必要であると認める場合は、権原を有する関係者等に対し、命令書(様式第18号又は様式第18号の2)により行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、当該権原を有する関係者等に対し、必要な事項を口頭で命令することができる。

2 消防長又は署長は、前項ただし書の規定による命令をしたときは、当該権原を有する関係者等に対し、事後速やかに命令書を交付しなければならない。

(査察員による命令)

第40条 査察員は、立入検査その他の業務において違反処理基準の措置の区分の一次措置による命令(法第3条第1項又は法第5条の3第1項に限る。)に該当する違反を発見したときは、法第3条第1項若しくは法第5条の3第1項の行為者(以下「行為者」という。)又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者((法第5条の3第1項に規定する緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者も含む。)以下「物件の所有者等」という。)に対し、命令書(様式第19号)により命令するものとする。

2 査察員は、前項の規定にかかわらず、特に緊急の必要がある場合は、行為者又は物件の所有者等に対し、必要な事項を口頭で命令することができる。この場合において、当該行為者又は物件の所有者等に対し、事後速やかに命令書を交付しなければならない。

3 前2項に規定による命令を行った査察員は、違反調査報告書により、消防長又は署長に報告しなければならない。

(教示)

第41条 消防長又は署長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、必要な教示をしなければならない。

(催告)

第42条 消防長又は署長は、命令をした場合は、第33条の規定を準用する。

2 消防長又は署長は、前項の改善措置が履行期限を経過してもなお履行されていないときは、受命者に対し、催告書(様式第20号)を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第43条 消防長又は署長は、命令事項に対する改善措置の履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認める場合は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第21号)又は命令一部解除通知書(様式第21号の2)により、速やかに命令を解除する旨を通知するものとする。

(命令の速報等)

第44条 消防長は、命令をしたときは、当該命令書の写しを送付することにより、当該命令の内容を署長に通知するものとする。

2 消防長は、前条の規定により命令を解除したときは、命令解除通知書又は命令一部解除通知書(以下「命令解除通知書等」という。)の写しを送付することにより、署長に通知するものとする。

3 署長は、命令をしたときは、当該命令書の写しを送付することにより、当該命令の内容を消防長に速報するものとする。

4 署長は、前条の規定による命令の解除をしたときは、命令解除通知書等の写しを送付することにより、消防長に速報するものとする。

5 消防長は、法第11条の5第2項による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所について法第11条第1項に規定する許可をした市町村長等に対し、速やかに移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第22号)により、その旨を通知するものとする。

6 前項に規定する場合において、当該命令に係る移動タンク貯蔵所の常置場所が松本広域連合の管轄内にある場合は、常置場所を管轄する署長に通知するものとする。

第5節 公示

(公示)

第45条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項、法第16条の6第1項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置及び松本広域連合火災予防規則(平成11年規則第25号)第7条又は危険物規制事務処理規則第11条の2に規定する方法により、速やかに公示しなければならない。ただし、命令を行う際の状況により、その一部を省略することができる。

2 前項の標識は、消防法による命令の公告(様式第23号)とする。

3 第1項の規定による公示は、当該命令事項の履行又は当該命令を解除するまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 許可の取消し等

(危険物製造所等の許可の取消し)

第46条 消防長は、法第12条の2第1項の規定により危険物製造所等の許可を取り消すときは、危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「危険物製造所等の所有者等」という。)に対し、許可取消書(様式第24号)により行うものとする。

(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)

第47条 消防長は、法第13条の24第1項の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命令するときは、危険物製造所等の所有者等に対し、解任命令書(様式第25号)により行うものとする。

(特例認定の取消し)

第48条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特例認定を取り消すときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火対象物点検報告特例認定取消書(様式第26号)又は防災管理点検報告特例認定取消書(様式第27号)により行うものとする。

2 消防長は、前項の規定による特例認定の取消しをしたときは、特例認定処分決定通知書(様式第28号)により、当該取消しの内容を署長に通知するものとする。

第7節 告発

(告発)

第49条 消防長又は署長は、別に定める告発基準に該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合であって、必要があると認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 命令事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要であると認める場合

2 前項の告発は、違反事案が発生した場所を管轄する捜査機関に対し、告発書(様式第29号)に必要な資料を添えて行うものとする。

3 消防長は、第1項の規定による告発をしたとき又は検察官から当該告発に係る処分の通知を受理したときは、その旨を署長に通知するものとする。

4 署長は、第1項の規定による告発をしたとき又は検察官から当該告発に係る処分の通知を受理したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第50条 署長は、過料事件の通知に該当する違反を認めたときは、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告があったときは、必要に応じて立入検査を実施し、その結果により、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第30号)に関係資料を添えて通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を署長に通知するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第51条 消防長又は署長は、命令又は告発によっても違反が是正されない場合で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、代執行を行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項に規定する代執行を行う場合は、当該代執行に係る計画をあらかじめ定めるものとする。

3 代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるものとする。

(1) 戒告書(様式第31号)

(2) 代執行令書(様式第32号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第33号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第34号)

(代執行の通知等)

第52条 消防長は、前条の代執行を行ったときは、その旨を署長に通知するものとする。

2 署長は、前条の代執行を行ったときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第53条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る物件の所有者等を確知することができないため、当該命令を行うことができないときは、必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。

2 前項の場合において、法第5条の3第2項の規定による公告を行うときは、別に定める方法によるものとする。ただし、緊急の必要が認められる場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する略式の代執行をとらせたときは、法第3条第3項の規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を考慮して必要な措置を決定するものとする。

4 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、当該物件の所有者等又は当該物件を除去後に所有権を放棄した者に対し、民事上の手続を行い、除去及び保管費用納付命令書(様式第35号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

5 略式の代執行を行ったときの通知等は、前条の規定を準用する。

第11節 消防法令違反通報措置

(危険物取扱者等の違反通報)

第54条 査察員は、危険物取扱者又は消防設備士(以下「危険物取扱者等」という。)の行った違反行為が違反処理基準に該当するときは、その旨を消防長又は署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の規定による報告があったときは、その旨を消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前2項の規定による報告があったときは、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反処理報告書(様式第36号)に、消防設備士にあっては消防設備士違反処理報告書(様式第37号)に、必要な資料を添えて、これを長野県知事(以下「知事」という。)へ報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定による知事への報告をしたときは、危険物取扱者にあっては危険物取扱者違反事項通知書(様式第38号)を、消防設備士にあっては消防設備士違反事項通知書(様式第39号)を、それぞれ違反行為のあった危険物取扱者等に対し、交付するものとする。この場合において、消防長はその旨を署長に通知するものとする。

5 消防長は、第3項の規定による知事への報告を行った結果、知事から免状返納命令に係る通知があったときは、その旨を署長に通知するものとする。

第12節 違反処理の事務

(警告書等の交付)

第55条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる文書を交付する場合は、権原を有する関係者等、行為者、物件の所有者等、危険物製造所等の所有者等、防火対象物の管理について権原を有する者、防災管理対象物の管理について権原を有する者又は関係者等(以下「名宛人」という。)に直接交付し、受領書(様式第40号)に署名及び押印を求めるものとする。

(1) 警告書

(2) 命令書(催告書、命令解除通知書等を含む。)

(3) 許可取消書(解任命令書を含む。)

(4) 特例認定取消書

(5) 戒告書

(6) 代執行令書

(7) 代執行費用納付命令書

(8) 資料提出命令書又は報告徴収書

2 受領拒否その他の理由により、前項各号に掲げる文書を名宛人に直接交付できない場合は、配達証明郵便又は内容証明郵便(配達証明付き)により郵送するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、名宛人の住所又は居所が不明のため郵送できないときは、必要に応じて公示送達を行うものとする。

(違反処理経過の記録)

第56条 消防長又は署長は、違反処理を行ったときは、事後の改善措置の履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過記録簿(様式第41号)に記録し、適切に管理しなければならない。

(報告及び通知)

第57条 署長は、違反処理を行ったときにあっては違反処理報告書(様式第42号)により、違反処理を完結したときにあっては違反処理完結報告書(様式第43号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、違反処理を行ったときにあっては違反処理通知書(様式第44号)により、違反処理を完結したときにあっては違反処理完結通知書(様式第45号)により、署長に通知するものとする。

第5章 教育、研修等

(教育、研修等)

第58条 消防長又は署長は、査察員の知識及び技術の向上を図るため、必要な教育及び研修の実施に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、予防技術資格者(松本広域消防局予防技術資格者の認定等に関する規程(平成24年消防局訓令第3号)第3条の規定による予防技術資格者認定証の交付を受けた者をいう。)を積極的に活用し、前項に規定する教育及び研修を進めることができる。

3 査察員は、常に消防関係法令に精通するとともに、必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

第6章 統計

(統計)

第59条 消防長は、第10条第3項の規定による報告をもとに査察統計を作成し、その結果を査察基本方針に反映させるものとする。

第7章 雑則

(査察対象物台帳の整理)

第60条 署長は、査察対象物(この条において、防火対象物又は危険物製造所等に限る。)に関する資料を、次の各号に掲げるとおり整理しなければならない。この場合において、防火対象物にあっては原則として敷地ごとに、危険物製造所等にあっては原則として許可施設ごとに作成するものとする。

(1) 防火対象物台帳

 防火対象物台帳表紙(別記第1)

 経過記録簿(別記第2)

 付近見取図・配置図(別記第3)

 防火対象物等権原者・防火管理者・防火責任者等(別記第4)

 その他必要な資料

(2) 危険物製造所等台帳

 危険物製造所等台帳表紙(別記第5)

 経過記録簿

 付近見取図・配置図

 危険物製造所等設置者・危険物保安監督者(別記第6)

 危険物製造所等許可等経過記録簿(別記第7)

 その他必要な資料

2 前項の規定にかかわらず、違反処理に係る資料は、同項各号に規定する台帳とは別に整理するものとする。

3 署長は、前2項に規定する資料について、査察のほか、消防活動等において活用できるよう配意するものとする。

(情報入力等)

第61条 査察員は、査察の結果を適正に情報システムに入力するとともに、前条第1項各号に規定する台帳又は第2項に規定する資料に記載しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第62条 消防長又は署長は、立入検査の結果、消防法令以外の法令違反を発見し、又はその疑いのある場合は、関係行政機関に対し、法令違反の事実又はその疑いを通知するとともに、十分な連絡調整を図るものとする。

2 消防長又は署長は、消防法令違反のほか、他の法令違反も存する査察対象物の違反調査に際しては、法第35条の13の規定により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなどして、関係行政機関と十分な連絡調整を図り、適切な措置を講ずるものとする。

3 消防長又は署長は、関係行政機関の所管する法令に関する違反の改善措置について協力を求められたときは、業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。

(危険物規制事務についての読替規定)

第63条 この訓令において、法に基づく危険物規制事務については、「消防長又は消防署長」又は「消防長」とあるものを「広域連合長」と読み替えるものとする。

(委任)

第64条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行前にした改正前の松本広域消防局火災予防違反処理規程(以下「旧違反処理規程」という。)による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧違反処理規程により調製されている帳票で残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で、引き続き使用することができる。

(松本広域連合消防事務決裁規程の一部改正)

5 松本広域連合消防事務決裁規程(平成27年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第5条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする。

第8条第8号中「定例な立入検査」を「立入検査」に改める。

第9条第7号中「定例な立入検査」を「立入検査」に改め、同条第8号中「条例」を「法及び条例」に改める。

第10条第12号及び第13号中「定例な立入検査」を「立入検査」に改める。

別表第1(第27条関係)

違反処理基準

違反項目

一次措置

 

二次措置

三次措置

履行期限

 

 

 

 

適用要件

 

適用要件

 

適用要件

 

1

屋外における火災予防に危険な行為等

右欄の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第3条)

原則、即時

残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末の命令(法第3条)

原則、即時

危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理の命令(法第3条)

原則、即時

放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去の命令(法第3条)

原則、即時

2

防火対象物における火災予防に危険な行為等①

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について右欄の状況が認められるもの

火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。

消火、避難その他の消防の活動の支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行

で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

 

3

防火対象物における火災予防に危険な行為等②

法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行に期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

原則、即時

法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

原則、即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

原則、即時

4

防火対象物における火災予防に危険な行為等③

右欄の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末の命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理の命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

放置され、又はみだりに存置された物件(上欄の物件を除く。)

物件の整理又は除去の命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

5

防火管理関係違反(法第8条第1項)

防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間から1か月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

1か月以内(規模、用途に応じて設定する。)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

点検及び整備未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

1か月以内

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

原則、即時

6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間から1か月程度を目安とする。

統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間以内

7

防火対象物点検報告関係違反(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

原則、即時

防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示をしたもの又は当該表示と紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

2週間から1か月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

9

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

原則、即時

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

原則、即時

10

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項又は第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

11

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

12

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

原則、即時

13

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

原則、即時

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

14

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

原則、即時

15

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

16

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

17

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

18

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

19

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検報告を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

原則、即時

20

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

21

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

原則、即時

22

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項)

原則、即時

23

消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、3の項の適用要件に該当する場合

3の項の一次措置(法第5条の2)

工事内容に応じて設定する。

24

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

2週間から1か月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

1か月以内(規模、用途に応じて設定する。)

25

統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)

2週間から1か月程度を目安とする。

統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

2週間から1か月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。)

26

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

原則、即時

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示をしたもの又は当該表示と紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)

27

防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示をしたもの又は当該表示と紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第6項の表示をしたもの又は当該表示と紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

28

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱いの基準違反(法第9条の4)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、法第5条の2又は第5条の3)

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条の2又は第5条の3)

29

指定可燃物の貯蔵取扱所の位置、構造及び設備又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準違反(法第9条の4)

みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ、又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条、法第5条の2又は第5条の3)

位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条の2又は第5条の3)

30

消防設備士法令遵守違反

資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施(法第17条の3の3)

警告

違反通報

保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。))(法第17条の5)

警告

違反通報

消防設備士講習受講義務違反(法第17条の10)

警告

違反通報

次のいずれかに該当する場合(法第17条の12)

1 消防用設備等の技術基準に違反して工事又は整備を実施したとき。

2 消防用設備等の点検基準に違反して点検を実施したとき。

3 事実と異なる点検結果を記載したとき。

警告

違反通報

消防設備士免状の携帯義務違反(法第17条の13)

警告

違反通報

消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)(法第17条の14)

警告

違反通報

検定表示のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反(法第21条の2第4項)

警告

違反通報

自主表示のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反(法第21条の16の2)

警告

違反通報

31

危険物取扱者法令遵守違反

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

警告

違反通報

危険物の貯蔵及び取扱いの基準違反(法第10条第3項、危政令第31条)

警告

違反通報

製造所等の無許可設置又は変更(法第11条第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

完成検査前使用(法第11条第5項、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反(法第11条の4、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反(法第11条の5、危政令第31条)

警告

違反通報

製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反(法第12条第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反(法第12条第2項、危政令第31条)

警告

違反通報

使用停止命令違反(法第12条の2、危政令第31条)

警告

違反通報

緊急時の使用停止、使用制限命令違反(法第12条の3、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物保安統括管理者選任義務違反(法第12条の7第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物保安統括管理者選解任届出義務違反(法第12条の7第2項、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物保安監督者選任義務違反(法第13条第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物保安監督者保安監督業務不履行(法第13条第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物保安監督者届出義務違反(法第13条第2項、危政令第31条)

警告

違反通報

資格外危険物の取扱い(法第13条第3項)

警告

違反通報

危険物取扱者保安講習未受講(法第13条の23)

警告

違反通報

危険物保安監督者解任命令違反(法第13条の24)

警告

違反通報

危険物施設保安員選任義務違反(法第14条、危政令第31条)

警告

違反通報

予防規程無認可(法第14条の2第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

予防規程変更命令違反(法第14条の2第3項、危政令第31条)

警告

違反通報

予防規程遵守義務違反(法第14条の2第4項、危政令第31条)

警告

違反通報

保安検査拒否等(法第14条の3第1項及び第2項、危政令第31条)

警告

違反通報

定期点検義務違反(法第14条の3の2、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物運搬基準違反(法第16条、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物取扱者の不乗車(法第16条の2第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

移動タンク貯蔵所の移送基準違反(法第16条の2第2項)

警告

違反通報

危険物取扱者免状不携帯(法第16条の2第3項)

警告

違反通報

事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

事故発生時の通報義務違反(法第16条の3第2項、危政令第31条)

警告

違反通報

事故発生時の応急措置命令違反(法第16条の3第3項及び第4項、危政令第31条)

警告

違反通報

資料提出命令、立入検査拒否(法第16条の5第1項、危政令第31条)

警告

違反通報

移動タンク貯蔵所の停止措置違反(法第16条の5第2項)

警告

違反通報

危険物の除去命令違反(法第16条の6、危政令第31条)

警告

違反通報

危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの)(危政令第31条)

警告

違反通報

備考

1 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(2) 違反通報 危険物取扱者又は消防設備士の違反について長野県知事に報告することをいう。

2 この表に掲げるもの以外で、罰則規定を有する法令違反に該当する場合の措置については、その都度、消防長に協議して処理するものとする。

別表第2(第37条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物点検報告特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

2 危険物製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

3 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24第1項

別表第3(第38条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条第1項

2 防火対象物の使用の禁止等の命令

法第5条の2第1項

3 防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令

法第5条の3第1項

4 防火管理者が行うべき業務についての措置命令

法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

5 統括防火管理者が行うべき業務についての措置命令

法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

6 危険物製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項、第2項

7 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

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松本広域連合火災予防査察規程

平成30年2月15日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第2章 予 防
沿革情報
平成30年2月15日 訓令第1号