○松本広域連合職員在宅勤務実施要綱
令和3年9月28日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ワークライフバランス等の推進を図るため、職員が在宅で勤務する場合における勤務条件等必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、在宅勤務とは、職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)又はその他自宅に準じる場所(所属長が指定した場所に限る。)において、貸与された情報通信機器又は持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)を利用した業務を行う勤務形態をいう。
(在宅勤務を行うことのできる者)
第3条 在宅勤務を行うことのできる者は、正規職員その他所属長が認めた職員とする。
(実施条件)
第4条 在宅勤務は、1週間につき1日限りとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長が特に必要と認めた場合は、1週間につき1日を超える在宅勤務を命じることができる。
(申請手続)
第5条 在宅勤務を実施しようとする者は、職員在宅勤務実施申請書(兼承認書)(様式第1号)を実施日までに所属長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、松本広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号)第2条第1項において準用する松本市職員の給与に関する条例(昭和26年松本市条例第1号)第10条の9第1項に規定する職員は、職員長期在宅勤務実施申請書(兼承認書)(様式第2号)を在宅勤務等手当受給開始月の初日までに所属長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた職員は、支給要件の適否について、手当受給期間の月の初日に所属長の確認を受けなければならない。
(服務等)
第6条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は、松本広域連合職員服務規程(平成11年訓令第4号)、松本広域連合情報セキュリティポリシーその他関係例規等に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 情報通信機器等は、第三者に使用させ、又は閲覧若しくは複写させてはならない。
(2) 情報通信機器等は、紛失し、又は毀損しないように丁寧に扱い、在宅勤務終了後、確実に返却しなければならない。
(3) 情報通信機器等を自宅又は自宅に準じる場所以外に持ち出し、業務を行ってはならない。
(勤務時間等)
第7条 在宅勤務時の勤務時間及び休憩時間は、松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成11年条例第14号)第2条及び第3条並びに松本広域連合職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成11年訓令第23号)第2条に定めるところによるものとする。
(業務報告)
第8条 在宅勤務者は、勤務の開始及び終了について、電話、電子メール等により所属長に報告しなければならない。
2 在宅勤務者は、勤務時間中、常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況を報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。


