○松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年2月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の特殊勤務手当について定めるものとする。
(特殊勤務手当の名称、種類及び額)
第2条 特殊勤務手当の名称、種類及び額は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 前条に定める特殊勤務手当の支給に関する事項については、松本市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年松本市条例第38号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた活動(除染・消毒作業を含む。)に従事したときは、新型コロナウイルス感染症業務従事手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染者(後の検査結果により、新型コロナウイルス感染症と診断された者を含む。)の身体に接触して行う活動に従事したとき 1日につき4,000円
(2) 前号に規定する活動以外の活動に従事したとき 1日につき3,000円
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 種類 | 額 |
消防業務従事手当 | 夜間消防手当 | 1当番につき1,060円 |
出動手当 | 1件につき460円 | |
特定行為手当 | 1件につき500円 |