○松本広域連合個人情報保護条例施行規則

平成31年4月1日

規則第1号

松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長が所管する事務について、松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人識別符号 条例第2条第2号に規定する規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げるものをいう。

(2) 要配慮個人情報 条例第2条第6号に規定する規則で定める記述等は、政令第4条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)をいう。

(個人情報の取扱いに係る事務の届出等)

第3条 条例第6条第1項及び第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 事務を開始する場合 松本広域連合個人情報取扱事務届出書(様式第1号)

(2) 事務を変更又は廃止する場合 松本広域連合個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)

2 条例第6条第4項の規定による目録の作成は、松本広域連合個人情報取扱事務登録簿(様式第3号)によるものとする。

(個人情報管理責任者)

第4条 条例第8条第1項に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、松本広域連合事務局等組織規則(平成11年規則第1号)第4条第1項に規定する課長、松本広域消防局組織規則(平成11年規則第20号)第3条第4項に規定する課長並びに松本広域連合消防署組織規程(平成11年消防局告示第1号)第3条第1項に規定する消防署長及び出張所長とする。

2 管理責任者は、必要に応じ、その職務を補佐させるため、個人情報取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

3 取扱主任は、管理責任者が所属職員のうちから指名するものとする。

(目的外利用等の手続き)

第5条 条例第9条第1項ただし書の規定により実施機関内で個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課並びに消防署及び出張所(以下「利用課等」という。)は、松本広域連合個人情報目的外利用依頼書(様式第4号次項において「依頼書」という。)を、当該個人情報を管理している課並びに消防署及び出張所(以下「所管課等」という。)に提出しなければならない。

2 所管課等は、前項の規定による依頼書の提出があったときは、目的外利用をさせる旨又はさせない旨の決定をし、松本広域連合個人情報目的外利用決定通知書(様式第5号)により利用課等に通知するものとする。

(開示等の請求)

第6条 条例第15条第1項第26条第1項又は第33条第1項に規定する請求書は、松本広域連合個人情報開示等請求書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第15条第2項(条例第24条第4項第26条第3項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する個人情報の本人であることを証明するために必要な書類は、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他本人であることを証する書類とする。

3 条例第14条第2項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により個人情報の開示等の請求を代理人により行う場合は、当該代理人は、代理権を有することを証する書類を提出し、かつ、前項の規定に準じて、代理人自身であることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示決定通知等)

第7条 条例第19条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報開示決定通知書(様式第7号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報部分開示決定通知書(様式第8号)

(3) 個人情報の開示をしない旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報非開示決定通知書(様式第9号)

2 条例第20条第2項又は第21条の規定による通知は、松本広域個人情報開示決定期間延長通知書(様式第10号)によるものとする。

(事案の移送通知)

第8条 条例第22条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、松本広域連合個人情報事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)

第9条 条例第23条第1項又は第2項の規定による通知は、松本広域連合個人情報の開示に係る意見照会書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第23条第1項又は第2項に規定する意見書は、松本広域連合個人情報の開示に係る意見書(様式第13号)によるものとする。

3 条例第23条第3項の規定による通知は、個人情報の開示に関する決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(開示等の方法)

第10条 条例第24条第1項の規定による個人情報の開示は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 個人情報の写しの交付部数は、1件につき1部とする。

3 個人情報を閲覧する者が当該個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第24条第2項第2号に規定する広域連合長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は光ディスク等に複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、光ディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付

(訂正決定通知等)

第11条 条例第28条第2項又は第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の訂正をする旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 個人情報の訂正をしない旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報訂正拒否通知書(様式第16号)

2 条例第28条第4項又は第29条の規定による通知は、松本広域連合個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(利用停止決定通知等)

第12条 条例第35条第2項又は第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の利用停止をする旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)

(2) 個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたとき 松本広域連合個人情報利用停止拒否通知書(様式第19号)

2 条例第35条第4項又は第36条の規定による通知は、松本広域連合個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第38条第2項の規定による通知は、松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。

(写し等の交付の費用)

第14条 条例第41条の実施機関が定める費用は、別表のとおりとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第44条の規定による運用状況の公表は、個人情報の取扱いに係る事務の登録件数、個人情報開示等の請求件数、承諾件数、拒否件数、審査請求の状況その他必要な事項について、公告式条例第2条第2項の例により行うほか、広報紙等への掲載によるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本広域連合個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の松本広域連合個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条第1項の規定により広域連合長に届け出て、登録された個人情報の取扱いに係る業務は、新規則第3条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に規定する個人情報管理責任者は、新規則第4条に規定する個人情報管理責任者とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第3条第1項の規定により所管課等に届け出て、目的外利用を行っている利用課等は、新規則第5条第1項の規定により所管課等に届け出て、目的外利用を行っている利用課等とみなす。

6 旧規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

別表(第14条関係)

個人情報が記録されている媒体

写し等

金額

1 文書又は図面

文書又は図面(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。)

複写機により複写したもの

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

外部発注によるもの

作成に要した費用に相当する額

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印刷したもの

作成に要した費用に相当する額

2 電磁的記録

録音テープ又はビデオテープ

光ディスクに複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録に複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録

光ディスクに複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録に複写したもの

作成に要した費用に相当する額

用紙に出力したもの

1枚につき10円

備考 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。

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松本広域連合個人情報保護条例施行規則

平成31年4月1日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成31年4月1日 規則第1号