○松本市職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 松本市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

(イ) その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6カ月に達する日(以下「1歳6カ月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ウ) 勤務日の日数を考慮して市長が規則で定める非常勤職員

 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2カ月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6カ月到達日

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が規則で定める場合に該当する場合

(法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6カ月到達日の翌日(当該子の1歳6カ月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6カ月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6カ月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6カ月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)

第2条の5 法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により市長に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用職員の任期の更新)

第6条 市長は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その勤務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 松本市職員の退職手当に関する条例(昭和37年条例第32号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 松本市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により市長に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第6項の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態であって、勤務日が引き続き市長が定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が市長が定める時間を超えないもの(法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認の請求は、市長が別に定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生じること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 市長は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定める非常勤職員

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第11条に規定する特別休暇又は同条例第12条の2に規定する介護時間の承認を受けている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間30分を減じた時間(2時間を超える場合にあっては、2時間)を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第14条の規定は、法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)

2 四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、法の規定に基づき、四賀村、安曇村、奈川村又は梓川村の任命権者の承認を受けた育児休業は、松本市の任命権者の承認を受けた育児休業とみなす。

3 編入日の前日に、四賀村、安曇村、奈川村又は梓川村の職員(この項において「4村の職員」という。)であって、編入日に松本市の職員となった者のうち平成17年6月1日に育児休業をしているものの期末手当及び勤勉手当の支給については、4村の職員として勤務した期間を松本市の職員として勤務した期間とみなして第5条の3の規定を適用する。

(波田町の編入に伴う経過措置)

4 波田町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、職員の育児休業等に関する条例(平成4年波田町条例第4号)の規定により任命権者の承認を受けた育児休業又は部分休業は、この条例の相当規定により任命権者の承認を受けた育児休業又は部分休業とみなす。

5 編入日の前日に波田町の職員であった者で、編入日に引き続き松本市の職員となったものが波田町の職員として勤務した期間を松本市の職員として勤務した期間とみなして第7条の規定を適用する。

附 則(平成11年12月24日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月16日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(平成14年12月19日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関するこの条例による改正後の第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

附 則(平成17年3月22日条例第95号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月19日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定は、平成22年3月31日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、施行日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち施行日前の当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの全期間及びこれに続く施行日までの期間については、2分の1)」とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続に関する経過措置)

4 この条例による改正後の第13条の規定による承認の請求は、施行日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

5 松本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第38号)の一部を次のように改正する。

第4条第4項中「第2項」の次に「及び前項」を加え、「前項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についての第2項の規定の適用については、同項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。

附 則(平成22年6月24日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附 則(平成29年3月21日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月21日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松本市職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月26日 松本市条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成4年6月26日 松本市条例第33号
平成11年12月24日 松本市条例第64号
平成13年3月16日 松本市条例第9号
平成14年3月15日 松本市条例第30号
平成14年12月19日 松本市条例第77号
平成17年3月22日 松本市条例第95号
平成18年3月16日 松本市条例第37号
平成18年3月16日 松本市条例第38号
平成22年3月19日 松本市条例第90号
平成22年6月24日 松本市条例第108号
平成29年3月21日 松本市条例第23号
平成29年6月22日 松本市条例第43号
平成29年12月21日 松本市条例第59号
令和元年12月20日 松本市条例第22号