○松本広域連合議会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規程
平成16年3月30日
議会告示第2号
第1条 松本広域連合議会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成31年規則第1号)の規定の例による。
第2条 条例第8条第1項に規定する個人情報管理責任者は、松本広域連合議会事務局処務規程(平成12年議会訓令第1号)第4条第1項に規定する次長とする。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。