○松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規則

平成16年3月29日

公平委員会規則第2号

第1条 松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成31年規則第1号)の規定の例による。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規則

平成16年3月29日 公平委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成16年3月29日 公平委員会規則第2号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号