○松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規則
平成16年3月29日
公平委員会規則第2号
第1条 松本広域連合公平委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成31年規則第1号)の規定の例による。
第2条 条例第8条第1項に規定する個人情報管理責任者は、松本広域連合公平委員会規則(平成11年公平委員会規則第1号)第2条において準用する松本市公平委員会規則(昭和26年松本市公平委員会規則第1号)第7条第1項に規定する事務長とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。